風俗トラブル:盗撮事件

風俗トラブル盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県姫路市にあるホテルで風俗嬢からのサービスを受けていたAさんは、相手方の許可なく風俗嬢の裸を撮影しました。
盗撮行為に気が付いた風俗嬢は、すぐに店に電話しましたが、電話している間にAさんは部屋を後にしました。
後日、兵庫県姫路警察署からAさんに連絡があり、「盗撮事件で被害届が出ているから、一度署で取調べをしたい。」と言われました。
風俗トラブルが刑事事件になるとは思ってもみなかったAさんは、どう対応したらいいのか分からず不安です。
(フィクションです。)

風俗トラブル~風俗店の女性を盗撮~

風俗トラブルの相談で多いのが、風俗店の女性と合意なく性交をしたとして店側から問い詰められるケース、そして、サービスを受ける様子や女性の裸を許可なく撮影する、いわゆる盗撮事件です。
このような風俗トラブルは、被害者とされる女性や女性の勤務先の店長が、慰謝料や罰金名目で加害者とされる男性に高額な金銭の支払いを要求することも少なくありませんが、被害に遭った直後に警察に被害を申告するケースもあります。
警察は、被害女性や店側からの被害の申告を受け、犯罪の疑いがあると思料するときには、刑事事件として捜査を開始します。

風俗店の女性をホテルや自宅で盗撮するケースでは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下、「迷惑防止条例」といいます。)違反が成立する可能性があります。

迷惑防止条例違反

兵庫県の迷惑防止条例は、その第3条の2において、卑わいな行為等の禁止について定めています。

第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

【1項】
迷惑防止条例第3条の2第1項では、「公共の場所・公共の乗物」での「不安を覚えさせるような卑わいな言動」および盗撮目的でのカメラ等の設置を禁止しています。
「公共の場所」とは、不特定かつ多数が自由に利用し、又は出入りすることができる場所のことをいい、道路、公園、広場、駅、デパート、飲食店、興行場などが含まれます。
「公共の乗物」とは、電車、バス、船舶、航空機など不特定多数の者が利用するための乗物のことです。
「卑わいな言動」は、一般人の性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心、嫌悪を覚えさせ、又は不安を覚えさせるようないやらしくみだらな言語、動作を意味します。
盗撮や痴漢も、この「卑わいな言動」に該当します。

【2項】
迷惑防止条例第3条の2第2項では、公共の場所・乗物を除いた不特定多数の者が利用するような場所での、盗撮盗撮目的でのカメラの差し向けや設置が禁止されます。

【3項】
迷惑防止条例第3条の2第3項では、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人」の盗撮、盗撮目的でのカメラの差し向けや設置が禁止されています。
条文にも列挙されている浴場・更衣室・便所といったような場所は、第1項の「公共の場所」や2項の「不特定多数が利用する場所」には該当しませんが、人が通常衣服の全部・一部を着けない状態でいるような場所」となり、本項の対象となります。

ホテルや自宅での盗撮は、迷惑防止条例第3条の2第3項の「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人」の盗撮に当たります。

盗撮事件として捜査の対象となった場合、被害者のいる事件においては、何よりも被害者との示談が成立するかどうかが最終的な処分にも大きく影響します。
そのため、早期に弁護士に相談し、被害者との示談交渉に着手することが重要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
風俗トラブルでお困りの方、盗撮事件での対応にお悩みの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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