ぐ犯少年にも対応する弁護士

ぐ犯少年について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県揖保郡太子町に住むAさん(16歳)は、地元の高校に進学しましたが、学校に馴染むことが出来ず、2か月で退学してしまいました。
その後、家族とも言い争うことが多くなり、Aさんは実家を出て、知り合いの家で生活するようになりました。
生活費を稼ぐために風俗店でアルバイトしたり、援助交際をしていました。
ある夜、繁華街でうろついていたAさんを兵庫県生田警察署が補導し、ぐ犯少年として神戸家庭裁判所に送致されました。
(フィクションです。)

ぐ犯少年とは

家庭裁判所の審判の対象となる少年は、3種類に分けられます。

(1)犯罪少年
14歳以上20歳未満で罪を犯した少年。

(2)触法少年
14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年。

(3)ぐ犯少年
ぐ犯事由があり、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。
ぐ犯事由には、次の4つがあります。

①保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
少年が、保護者の正当な監督を必要とする行状があるにもかかわらず、法律上及び社会通念上保護者の正当な監督に服しない行動傾向があることです。

②正当な理由がなく家庭に寄り付かないこと。
少年の性格、年齢、家庭の状況等を総合して、少年が家庭に戻らないことに正当な理由がない場合をいいます。
家庭内で少年が身体的・精神的虐待を受けている場合や、少年が職を求めて家庭を飛び出した場合などは、正当な理由なく家庭に寄り付かないことには当たりません。

③犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りすること。
犯罪を犯すきっかけとなるような好ましくない交際をし、または教育上子供を立ち入らせるべきではない場所に出入りすることです。
例えば、暴力団や暴走族などの反社会的集団に所属したり、不良仲間と交際したりすることや、不健全な風俗営業や遊行施設などに出入りすることなどです。

④自己または他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
性的に悪い習慣があったり、人格を損なうみだらな行為などといった社会的・倫理的観念に反する降雨意を自ら行い、または他人にさせるような行動傾向があることをいいます。
具体例としては、風俗店で働く、援助交際をするなどです。

これらのぐ犯事由のいずれかに該当すれば足りますが、いずれも一定期間にわたる行状、性癖であることが求められます。
ぐ犯は、犯罪には至っておらず、成人であれば処罰の対象となりません。
しかし、少年法は、今だ犯罪行為まで至っていない不良な行為をしている少年を早期に発見し、適切な保護を加えることにより、少年の健全な育成を図るとともに、犯罪の発生を未然に防ごうとしていることから、ぐ犯少年を審判の対象としています。

家庭裁判所に送致された後は、犯罪少年の場合と同様の手続がとられます。
観護措置の必要があれば観護措置がとられますし、調査官による調査が行われ、審判が開かれ決定が言い渡されます。
犯罪ではなく、犯罪行為の前段階と評価されることから、軽い処分で済むと思われることが多いのですが、事案によっては要保護性が高いことも多く、観護措置がとられる可能性もあります。
また、終局処分についても犯罪少年の場合と同様ですので、要保護性が高い場合には少年院送致のような重い処分が決定することもあります。
そのため、ぐ犯事件の付添人活動においても、犯罪少年と同様に、要保護性を解消するために十分な活動を行う必要があります。

ぐ犯少年についても少年事件に強い弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様がぐ犯少年として家庭裁判所に送致されて対応にお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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