ぐ犯少年と家庭裁判所

ぐ犯少年と家庭裁判所

ぐ犯少年について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県宍粟市に住むAさんは、現在公立中学の3年生です。
Aさんは、2年生の3学期から学校に行かず、夜遅くまで遊び回り、両親の再三の注意にも耳を貸さず、春からは家出をし、反社会的組織の一員であるBの自宅に寄宿しています。
Aさんは、生活費を稼ぐため、Bの仲介のもと売春を行っていました。
その事件でAさんは警察官に補導され、ぐ犯少年として神戸家庭裁判所姫路支部に送致されました。
(フィクションです)

家庭裁判所が取り扱う非行少年の事件を少年保護事件といいます。
家庭裁判所は、審判において、非行を犯したとされる少年について非行の事実があったか否かを確認し、非行を犯した少年に対して、その性格や環境の問題点に応じて、処分を決定します。
審判の対象となる少年は、
①審判の時に20歳未満である者で、②非行のある少年
です。
非行少年は、次の3つの分類されます。

(1)犯罪少年
犯罪少年は、罪を犯した少年です。

(2)触法少年
触法少年は、刑罰法令に反する行為を行った14歳未満の少年です。
刑法では、14歳未満の者は責任能力のない者として扱われますので、本来は犯罪となる行為を行ったとしても責任能力がないため犯罪は成立しません。
そのため、捜査機関に逮捕されることはありませんが、都道府県知事または児童相談所長から家庭裁判所に送致された場合、家庭裁判所は「触法少年」の少年保護事件として取り扱うことになります。

(3)ぐ犯少年
ぐ犯少年は、犯罪とはならないけれども、「ぐ犯事由」に該当し、その性格や環境から将来罪を犯すおそれがある少年です。
このようなぐ犯少年家庭裁判所の審判に付するとしているのは、今は未だ犯罪や刑罰法令に触れるような行為を行っていない不良少年を早期に発見し、少年の行状、性格、環境等から犯罪的危険性が察知される場合には、少年の適切な保護を加え、少年の健全な育成を図るとともに、犯罪の発生を未然に防止する目的です。

「ぐ犯事由」は、以下の通りです。

ア)保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
少年が、自身に保護者の監督を必要とする行状があるにもかかわらず、保護者の法律上、社会通念上正当な監督に服しない行動傾向があること。
イ)正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
少年が家庭に寄りつかないことが、その家庭の実体からして別段非難するに値しない場合には、正当な理由がないとは言えません。
例えば、虐待が行われているなどの理由で家に帰らない場合は、この事由に該当しません。
ウ)犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
例えば、反社会的集団に加わっていたり、不良仲間と付き合っている、若しくは、不良のたまり場や不健全な遊興施設等に出入りすること。
エ)自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
性格的な危険性を示す事由であり、社会的倫理的な通念に外れる行為をすること。

ぐ犯事由は、いずれも一定期間にわたる行状、性癖を指します。
ぐ犯事由があるというためには、上の1つでも該当すれば足ります。

罪を犯すおそれ(「ぐ犯性」)については、その内容は、少年の性格や環境に照らして、抽象的、一般的にみて将来少年が特定の犯罪を犯す可能性があると予測できるという程度では十分ではなく、将来当該少年が特定の犯罪を犯す蓋然性が高いと認められることが必要です。

上記ケースでは、Aさんは家出をし、反社会的組織に属する者の下、売春をしてお金を稼いでいました。
Aさん自身は罪を犯していませんが、両親の監督に服さない、犯罪性のある人物と交際している、売春行為を行っているなど、複数のぐ犯事由に該当しています。
また、Bと生活を共にしており、Bの指示の下売春に手を出しており、このままではBと共謀して犯罪を起こす可能性も高いと言えるでしょう。
このような状況下では、警察はAさんを児童相談所を経由せず直接家庭裁判所に送致する可能性も大いにあります。

お子様がぐ犯少年として家庭裁判所に送致されて対応にお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
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