業務上横領罪と窃盗罪
業務上横領罪と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県朝来市にある美容室に勤めるAさんは、売上金の一部をレジから抜き取ることを度々していました。
ある日、美容室の店長が異変に気付き、従業員に「売上金が盗まれた可能性がある。場合によっては、警察に通報する。」と話しました。
いずれ自分の仕業であることがバレるのではないかと不安になったAさんは、自身の行為がどのような犯罪になり、警察に通報された場合にはどのような流れになるのか、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
勤務先のお金をネコババ~業務上横領罪?窃盗罪?~
自身が勤務する会社のお金をくすねた場合、人の物を勝手に自分のものにしているのですから、それが悪いことだとは容易に理解することができますよね。
それでは、どのような犯罪が成立するのでしょうか。
実は、お金をくすねた人が会社でどのような立場であったかによって、成立する犯罪が変わってくるのです。
業務上横領罪
まずは、業務上横領罪について説明しましょう。
業務上横領罪は、刑法第253条に規定されています。
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪の構成要件(犯罪類型)は、次のとおりです。
①業務上
②自己の占有する他人の物を
③横領したこと。
業務上横領罪の主体は、「業務上他人の物を占有する者」となり、本罪は身分犯です。
身分犯というのは、構成要件において行為者が一定の身分をもつことを必要とする犯罪のことです。
ここでいう「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行う地位をいいます。
業務の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業としてなされるものに限られません。
従業員が仕事上会社から預かる場合の他にも、運送業者が荷主の荷物を預かる場合や部活やサークルの会計担当者が金品を預かる場合も「業務」に含まれます。
また、「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいうものと解するのが通説となっています。
「不法領得の意思」の内容については、争いがありますが、判例では、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその者につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思であるとされます(最判昭24・3・8)
上のケースにおいて考えてみましょう。
Aさんが、レジの管理を任されている場合には、Aさんは「業務上他人の物を占有する者」に該当することになります。
また、店の売上金を勝手に自分のものにしているので、「自己の占有する他人の物を横領した」と言え、業務上横領罪が成立し得ると考えられます。
他方、Aさんがレジの管理を任されていない場合はどうでしょう。
窃盗罪
その場合には、窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪は、刑法第235条に規定されています。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪の構成要件は、以下の通りです。
①他人の財物を
②不法領得の意思をもって
③窃取したこと。
「他人の財物」は、「他人の占有する他人の財物」です。
また、「窃取」の意義についてですが、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことです。
このように、窃盗罪の場合は、「他人の占有する他人の財物」を占有者の意思に反して財物の占有を移転することにより成立します。
他人の物を勝手に自分の物にするという点では、業務上横領罪も窃盗罪も同じですが、その者が「自己の占有にある」か、「他人の占有にある」かという点で異なります。
ざくり言えば、人から預かっている物を自分のものにすると業務上横領罪が、預かっていない物を自分の物にすると窃盗罪に問われることになるのです。
もし、あなたやあなたの家族が刑事事件を起こしてしまい、刑事責任を問われているのであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
どのような罪が成立し、どのような流れでどんな処分を受けると考えられるのか、刑事事件専門弁護士がお話を伺った上で、丁寧にご説明いたします。
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