兵庫県明石市の貨幣損傷事件 捜査対応なら今すぐ弁護士に相談
兵庫県明石市にある手品グッズ販売業を営むAさんは、日本円硬貨をマジック用に加工して販売していました。
ある日、貨幣損傷等取締法違反の容疑で、Aさんは兵庫県明石警察署から任意出頭を求められました。
困ったAさんは、出頭前に刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【貨幣損傷等取締法とは?】
マジックには欠かせないコインマジックですが、マジックに使用する目的であっても、本物の貨幣を加工する行為は貨幣損傷等取締法違反となる可能性があります。
貨幣損傷等取締法、なんだか聞き慣れない法律ですね。
一体どのような法律なのでしょうか。
貨幣損傷等取締法とは、その名の通り貨幣を損傷または鋳潰すことを禁止している法律です。
「第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」
貨幣損傷等取締法で言う「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣を指します。
つまり、「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円」の貨幣と記念貨幣です。
ですので、紙幣は貨幣損傷等取締法の対象とはなりません。
【捜査の流れ】
事件が捜査機関に発覚すると、警察をはじめとする捜査機関が犯人と思われる者を特定・発見し、必要な場合にはその身柄を確保するとともに、証拠を収集・保全するといった捜査が行われます。
捜査の実行にあたっては、任意処分により行うことが原則とされています。
事例のように、被疑者に任意の出頭を求めて取調べを行うことが、その一例です。
しかし、必要であれば、強制処分の方法で捜査が行われることもあります。
逮捕、勾留、捜索、差押えなどが強制処分による強制捜査となります。
多くの事件では、まず警察が捜査を行い、その後検察官に事件が送致され、検察官が、必要な補充捜査を行なったうえで、起訴・不起訴の処分を行います。
捜査段階では、被疑者は身柄が拘束されているいないに関わらず、捜査機関からの取調べを受けることになります。
被疑者の発言は、供述調書として記録されます。
取調べの際に、自身に不利な供述をしない、させられないためにも、刑事事件、捜査手続きに精通している弁護士に相談し、捜査・取調べ対応について的確なアドバイスを受けることが重要です。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご連絡下さい。
兵庫県明石市の貨幣損傷事件で捜査対応にお困りであれば、まずは弊所にお問い合わせ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)

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