兵庫県明石市の詐欺事件で逮捕 接見禁止一部解除に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県明石市の詐欺事件で逮捕 接見禁止一部解除に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県明石市に住むAさんは、詐欺グループが運営する出会い系サイトで、架空の男性になりすまし、メールで女性利用者を騙し金銭を振り込ませた疑いで兵庫県明石警察署逮捕・勾留されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、接見禁止が付いているため面会できず、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

詐欺罪】
「人を欺いて財物を交付させる」犯罪行為を、詐欺罪といいます。
詐欺罪が成立するための要件として、

①欺罔行為(騙す):相手から財物を奪い取るために、相手を騙していること。
②被害者の錯誤:騙すことで、相手が告知された内容を事実と勘違いすること。
③被害者による処分行為:勘違いした被害者が、加害者に対して、財物を処分(交付)すること。
④財物の移転:被害者が加害者に財物を渡すこと。
これらの要件を満たす場合、詐欺罪が成立することになります。

詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
また、組織的な詐欺事件であれば、組織的犯罪処罰法によって懲役1年以上の罪に問われる場合もあります。
詐欺罪の刑罰は重く、有罪の場合、懲役刑が科されるのみです。

接見禁止
接見禁止が決定されると、被疑者・被告人は弁護士以外の者と接見することが出来なくなります。
勾留中の被疑者・被告人に対する接見等禁止決定は、否認事件や、自白事件でも、組織犯罪、共犯事件、暴力団員の事件は起訴前まで付されることもあります。
勾留によって、多大な精神的・身体的ダメージを負っている被疑者・被告人にとって、接見禁止により家族との面会が出来ないことは更なるダメージを負うことになります。
そのような状態を回避すべく、弁護士は弁護人として接見等禁止決定に対して準抗告や抗告、接見禁止処分の解除申立を行います。

①準抗告・抗告:裁判所に対して、接見禁止処分に対して不服を申し立てます。証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説明し、接見禁止処分の取り消しを求めます。
②一部解除申立:被疑者、弁護人に接見等禁止処分について解除を申し立てる権利はないので、一部解除申立は、裁判官の職権発動を促すものです。一般人である配偶者や両親については、罪証隠滅のおそれは低く、これらの近親者につき一部解除を申し立てると、解除が認められることも多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
接見禁止決定がなされた事件も数多く扱っており、その豊富な経験と知識に基づき、迅速かつ適切な弁護活動を行います。

兵庫県明石市詐欺事件で、ご家族の方が逮捕・勾留された、接見禁止が付されていて面会できずお困りの方、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)

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