兵庫県赤穂郡上郡町の器物損壊事件で弁護士 被害者と示談し不起訴に
器物破損事件での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂郡上郡町内を走行中のタクシー内で、酔っ払っていたAさんは、ふとしたことでタクシー運転手と口論になり、サイドガラスを殴り破損させました。
通報を受けて兵庫県相生警察署から駆け付けた警察官に、Aさんは器物損壊容疑で逮捕されました。
酔いが冷めたAさんは、自身の行為を猛省し、被害者と示談したいと考えています。
(フィクションです)
器物損壊事件での弁護活動
器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です。
本罪の客体である「他人の物」とは、公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定した以外の物であり、動産・不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むと理解されています。
例えば、他人の員食器に放尿する行為も「損壊」に当たるとされます。
また、「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、飼育スペースから勝手に出してしまうといった本来の効用を失わせる行為も含みます。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
器物損壊事件において重要な弁護活動のひとつに、被害者との示談交渉があります。
器物損壊罪は、告訴がなければ起訴することができない「親告罪」です。
ですので、被害者との示談を締結し、被害者が告訴を取り下げれば、起訴されることはありません。
被害者との示談交渉は、通常、弁護士を通じて行います。
捜査機関が、直接加害者に被害者の連絡先を教えてくれないこともありますし、被害者が加害者と直接会って話することを望まないこともあるからです。
また、加害者と被害者が直接話し合いをすることで、感情論的になり、逆に被害者の処罰感情を煽ってしまうこともあります。
弁護士であれば、加害者を代理して、被害者に対して謝罪や被害弁償を行い、示談のメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、粘り強く交渉することが期待されます。
刑事事件における示談交渉を依頼される場合には、刑事事件に強い弁護士にされるのがよいでしょう。
兵庫県赤穂郡上郡町の器物損壊事件で、被害者との示談交渉をお考えであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。