兵庫県赤穂市の軽犯罪法違反事件 不処分を獲得する少年事件専門の弁護士
兵庫県赤穂市に住むAさん(15歳)は、友人らとともに山林を焼く火災を起こしたとして、兵庫県赤穂警察署に検挙され、家庭裁判所に送致されました。
Aさんの両親は、どのように対処してよいか分からず、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【軽犯罪法】
軽犯罪法とは、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める法律です。
のぞき(覗き)や盗撮行為を含めた33の行為が罪として定められています。
軽犯罪法の法定刑は、拘留(自由刑の一種で、受刑者を1日以上30日未満の間刑事施設に拘置する刑罰)または科料(1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する財産刑の一種)となっています。
軽犯罪法は、「相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の付近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の付近で火気を用いた」行為も処罰の対象としています。
火災に発展した場合は、重過失失火罪や消防法違反となる可能性もあります。
【不処分】
少年事件の場合、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、事件受理後、調査官が少年・保護者・参考人と面接して、非行事実や審判条件について調査し、どのような処分が有効・適切かを調べます。
審判で、少年が本当に非行を犯したかどうかを確認したうえで、非行内容や少年の抱える問題性に応じた適正な処分が決定されます。
保護処分に付する理由がない場合や、保護処分に付する必要性が認められない場合に、不処分の決定がされます。
つまり、少年を保護処分や検察官送致などの処分に付さなくても、少年の更生が十分に期待できる場合に、少年を保護処分に付さないという決定です。
不処分で終局する場合であっても、裁判官や調査官による訓戒や指導等の教育的働きかけを行い、少年や保護者がどのように受け止めたかを見極めたうえで、決定されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
これまで数多くの少年事件を取り扱ってきており、その豊富な経験と知識に基づき、事件毎の特徴や少年一人ひとりに適した弁護活動を行います。
兵庫県赤穂市の軽犯罪法違反で、お子様が家庭裁判所に送致されてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県赤穂警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)