兵庫県宍粟市の恐喝事件 不起訴に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県宍粟市の恐喝事件 不起訴に強い刑事事件専門の弁護士

恐喝事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県宍粟市に住むVさんは、元交際相手のAさんから、Aさんの顔写真をインターネット掲示板に投稿したことに対して現金をしつこく要求されており、交際中には暴力も振るわれていたことから怖くなり、Aさんから言われた50万円を支払いました。
その後も、Aさんが現金を要求してくるので、Vさんは兵庫県宍粟警察署に事件について相談しに行きました。
後日、Aさんは恐喝の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)

恐喝罪

恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させる、あるいは財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる犯罪です。
本罪の実行行為は、「人を恐喝して財物を交付させる」、又は「人を恐喝して財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させる」ことです。
「人を恐喝して」とは、他人を恐喝することですが、ここで言う「恐喝」とは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧するにたりない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを言います。
「脅迫」とは、人を畏怖させるにたりる害悪の告知のことを言いますが、恐喝罪における「脅迫」の程度は、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが必要となります。
害悪の告知の手段・方法には制限はなく、その内容それ自体が不法なものであることは必要とされません。
また、「暴行」は、人に対する不法な有形力の行使を意味し、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが必要とされます。
「財物を交付させ」たとは、恐喝行為の結果、畏怖した相手方の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得することを意味します。
つまり、恐喝行為と財物の交付との間に因果関係が存在していなければなりません。
そして、「財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させ」たとは、例えば、借金をしたいる人が債権者に対して、「借金をチャラにしないと殺す」などと脅して、借金をなしにさせたり、飲食店で「タダにせんと悪評流す」といちゃもんを付けて飲食代を免れる行為などです。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

恐喝事件における弁護活動

罪を認める場合には、被害者との間で示談をまとめることが最も重要な弁護活動となります。
被害者感情を重視する昨今、検察官は起訴・不起訴の処分を決めるにあたって、被害者との示談が成立しているか否かを非常に重視しています。
示談が成立していれば、不起訴となる可能性も高まります。
恐喝事件では、被害者が加害者に対して恐怖や怒りを抱いている場合が多く、加害者が直接被害者と示談交渉をすることは難しいでしょう。
その点、弁護士は、被害者の気持ちに配慮しつつ、加害者の謝罪や反省を伝え、被害弁償を行う等、丁寧で粘り強く示談交渉に取り組みます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまで数多くの刑事事件を取り扱ており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
兵庫県宍粟市恐喝事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
被害者との示談交渉に取り組み、不起訴獲得を目指した弁護活動を行います。

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