兵庫県朝来市の軽犯罪法違反事件 少年事件に強い弁護士に相談

兵庫県朝来市の軽犯罪法違反事件 少年事件に強い弁護士に相談

兵庫県朝来市に住むAくん(高校1年生)は、友達とふざけて嘘の110番をする遊びをしていました。
兵庫県朝来警察署は、Aくんらを軽犯罪法違反(業務妨害)の非行事実で、家庭裁判所に書類送致しました。
Aくんの家族は、少年事件の手続について詳しく知りたいと思い、少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【警察に嘘の110番をしたら何罪?軽犯罪法違反
ふざけて警察に「○○で事件です!」などと嘘の通報をして、警察官を出動させてしまった場合、どのような犯罪になるのでしょうか。
軽犯罪法違反
軽犯罪法は、軽微な秩序違反行為について規定する法律です。
軽犯罪法に規定されている罪の中に、虚偽申告の罪や業務妨害の罪があります。
「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出」る行為や(軽犯罪法第1条16号)、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害」する犯罪です。(軽犯罪法第1条31号)
軽犯罪法違反となれば、拘留または科料が科される可能性があります。
「拘留」とは、1日以上30日未満の期間拘留場に身体拘束される刑罰のことです。
「科料」は、1000円以上1万円未満の範囲で科せられる財産刑です。
軽犯罪法違反の他にも、嘘の110番は刑法にも抵触する可能性もあります。
《偽計業務妨害罪》
偽計業務妨害罪とは、「虚偽の風説の流布」又は「偽計を用いて」、「人の業務を妨害」する犯罪です。
「虚偽の風説の流布」は、虚偽の事項を内容とする噂を、不特定または多数の者に知れ渡るような態様において伝達することを言います。
また、「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、又は他人の無知・錯誤を利用することです。
ここで言う「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする仕事を言います。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

嘘の110番で、軽犯罪法違反となるのか、偽計業務妨害罪となるのかは、その程度にもよりますが、前者のほうが刑罰も軽く、逮捕される可能性は後者よりは低いと言えるでしょう。

少年事件の場合、刑罰が科されることはありませんが、家庭裁判所に事件は送られることになります。
少年事件の手続は、成人の刑事事件とは異なります。
兵庫県朝来市軽犯罪法違反事件で、お子様が家庭裁判所に書類送検されて対応にお困りであれば、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県朝来警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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