兵庫県多可郡多可町の強制執行妨害目的財産破壊等事件で在宅起訴 刑事事件専門の弁護士

兵庫県多可郡多可町の強制執行妨害目的財産破壊等事件で在宅起訴 刑事事件専門の弁護士

兵庫県多可郡多可町にあった会社の元社長Aは、借金や消費税の滞納による差押えを免れるため、5億円余りを隠したとして、神戸地方検察庁に強制執行妨害目的財産破壊等などの罪で在宅起訴されました。
Aは罪を認めていますが、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を頼もうと思っています。
(NHK NEWS WEB2017年10月20日20時26分掲載記事を基にしたフィクションです)

【強制執行妨害罪とは?~強制執行妨害目的財産破壊等罪~】
強制執行」とは、お金の支払、建物の明渡し、物の引き渡し等が記載された債務名義(判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払催促等)にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて、国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的として法律上の制度を言います。
強制執行は、私法上の請求権を実現するための最終的な手段とされておるので、強制執行の適正な遂行を担保するために、刑法は、「強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法第96条の2)」、「強制執行行為妨害等罪(同法第96条の3)、及び「強制執行関係売却妨害罪(同法第96条の4)」を規定しています。
強制執行妨害目的財産破壊等罪」は、以下のように規定されています。
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をしたものは、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
1.強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
2.強制執行を受け、又は受けるべき財産についてその現状を改変して価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
3.金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為」

強制執行妨害目的財産破壊等罪は、目的犯であり、「強制執行を妨害する目的」が必要となります。
強制執行を妨害する目的があれば、その強制執行を受ける債務者ではない第三者であっても、強制執行妨害目的財産破壊等罪は成立します。
ここでいう「強制執行」は、「民事執行法による強制執行」及び「同法を準用する強制執行」です。
また、「妨害する」とは、一時的であれ、強制執行の進行に支障を生じさせることを言うと理解されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、強制執行妨害目的財産破壊等事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県多可郡多可町強制執行妨害目的財産破壊等事件で在宅起訴されてお困りであれば、刑事事件に強い弁護士が所属する弊所にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。

 

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