兵庫県朝来市の傷害事件で逮捕 勾留に代わる観護措置で弁護士に相談
勾留に代わる観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県朝来市の公園で、Aくん(16歳)は口論の末かっとなって相手を殴り怪我を負わせてしまいました。
Aくんは、通行人の通報で駆け付けた兵庫県朝来警察署の警察官に傷害の容疑で現行犯逮捕されました。
連絡を受けたAくんの両親は、すぐに出てこれると思っていましたが、勾留に代わる観護措置がとられたとの連絡を受けて慌てて少年事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
勾留に代わる観護措置とは?
成人の刑事事件の場合には、逮捕されてから48時間以内に被疑者の身柄が検察に送致されます。
検察官は、送致されてから24時間以内に勾留するか釈放するかを決定し、勾留する必要があると判断する場合には裁判官に勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けて、裁判官は勾留するか否かを判断し、勾留する決定をした場合には、原則として検察官から勾留請求を受けた時から10日間(延長した場合には最大で20日間)勾留場に身柄拘束されることになります。
一方、少年事件の場合、「勾留」決定ではなく「勾留に代わる観護措置」決定がなされることがあります。
検察官は、刑事訴訟法上の勾留の要件を満たすと判断する場合でも、裁判官に対して勾留に代わる観護措置の請求をすることが出来ます。(少年法43条1項)
勾留に代わる観護措置の手続は、勾留に関する規定が準用されますが、勾留手続とは異なる点もあります。
①勾留に代わる観護措置の方法は、一般的には少年鑑別所収容の観護措置がとられますが、家庭裁判所調査官による観護の方法もとることが出来ます。
②勾留は延長可能ですが、勾留に代わる観護措置の期間は検察官の請求日から10日間であり、延長することは出来ません。
③勾留に代わる観護措置として少年鑑別所収容となった事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に家庭裁判所送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされます。
勾留に代わる観護措置がとられると、身柄は警察署内の留置施設から少年鑑別所に移動することになります。
期間も10日間に限定されているので、勾留が延長された場合よりも短くなりますが、家庭裁判所に送致されると観護措置がとられ、引き続き審判期日まで少年鑑別所に収容されることになります。
ですので、勾留に代わる観護措置がとられる場合であっても、少年は長期間身柄が拘束されることになります。
学校や仕事をその間休むことになり、最悪の場合退学や解雇といった可能性も出てきます。
そのような事態を避けるためにも、身体拘束をする必要がない旨を説得的に検察官や裁判官に主張することが重要になります。
少年事件には、少年事件に精通した弁護士に相談・依頼するのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門としており、少年事件に精通しております。
兵庫県朝来市の傷害事件で、お子様が逮捕され勾留に代わる観護措置がとられてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。