兵庫県朝来市の風営法違反事件で逮捕 身柄解放活動に強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県朝来市でスナックを経営するAさんは、未成年者を店で働かせていたとして、兵庫県朝来警察署からやってきた警察官に逮捕されました。
容疑を認めているAさんは、早期釈放を望んでいます。
(フィクションです)
【風営法違反】
風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称です。
この法律は,「善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し,及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため,風俗営業及び性風俗特殊営業等について,営業時間,営業区域等を制限し,及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに,風俗営業の健全化に資するため,その業務の適正化を促進する等の措置を講ずる」ことを目的としています。
一般的に、風営法違反は以下の7つに分けられます。
①無許可営業
②許可取得の虚偽・名義貸し
③営業所の構造変更をしたのに届け出ない
④18歳未満のものを業務に従事させた・客として立ち入らせた
⑤外国人従業員の身分確認を怠った
⑥従業員名簿の備付を忘れた
⑦深夜酒類提供飲食店の届け出をしないで営業
上記事例のように、未成年をスナックで働かせていた場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または懲役と罰金の両方が科される可能性があります。
風営法に違反した場合、行政上の責任と刑事上の責任に問われることになります。
行政処分とは、行政庁による営業許可の取り消し、営業停止命令、営業禁止命令、営業廃止命令、指示などの行為をいい、営業及び営業許可に関わる処分のことです。
風営法違反行為でも、悪質性の高い行為をした場合には、懲役刑や罰金刑といった刑罰をかす刑事処分の対象となります。
風営法違反事件で逮捕・勾留されてしまった場合には、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、早期に釈放されるように働きかけます。
具体的には、検察官が勾留請求をする前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように意見書を提出し、勾留請求後には裁判官に対して勾留を決定しないように意見書を提出します。
勾留決定がなされた場合には、勾留決定に対する準抗告を行ない、勾留決定を取り消すよう申し立てます。
起訴後であれば、保釈申請を行い、一刻も早く身柄解放されるように動きます。
身柄解放活動は、時間との勝負です。
迅速に対応すればするほど、長期の身体拘束を解く可能性も高まります。
刑事事件に豊富な経験を持つ弁護士であれば、事件ごとに適した弁護活動を迅速に行うことができます。
あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に扱う弁護士が多数所属しております。
兵庫県朝来市の風営法違反事件でご家族が逮捕されてお困りの方、身柄解放活動に強い刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県朝来警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)