兵庫県芦屋市の業務上横領事件 刑事事件化阻止を目指す弁護士
業務上横領事件の刑事事件化阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県芦屋市にある会社で経理責任者を務めていたAさんは、会社の預金口座から600万円を着服したとして、会社から懲戒免職処分を受けました。
会社側からは、被害弁償を求められており、刑事告訴も検討中と言われています。
Aさんは、なんとか、事件化を回避できないかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
業務上横領罪とは
「業務上横領罪」とは、①業務上、②自己の占有する他人の物を、③横領する犯罪です。
①業務
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位のことを言います。
この「業務」の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業としてなされるものに限られません。
②自己の占有する他人の物
業務と関連して保管・占有する他人の物が本罪の客体となります。
③横領
「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいうと判例・通説では解されています。
「不法領得の意思」の内容については争いがあるものの、判例は、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思であるとします。
また、この「不法領得の意思」について、判例・通説は、行為者と特殊の関係を有する第三者に領得させる意思であってもよいと解しています。
「横領」が実行行為といえるためには、不法領得の意思を実現する行為が客観的に認識されることが必要となります。
不法領得の意思を実現する行為には、法律上の処分・事実上の処分の一切が含まれます。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
業務上横領事件では、大企業や官公庁の場合には、職員の不祥事は厳正に対処することが求められ、被害届が提出される可能性は高いと言えるでしょう。
一方、中小企業の場合、本人が被疑者として刑事責任を追及されたとしても被害金額が回収できるわけでもないため、経営者の意思によるところが大きくなっています。
ですので、謝罪・被害弁償を行い、示談を成立させることで刑事事件化を阻止することが出来る場合が多いと言えるでしょう。
刑事事件に長けた弁護士であれば、被害者側との示談交渉にも豊富な経験を有しており、相互に納得のいく被害弁償・示談を行い、刑事事件化を阻止するよう尽力致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者側との被害弁償・示談を行なってきた経験も豊富です。
兵庫県芦屋市の業務上横領事件で、刑事事件化を阻止できないかとお悩みであれば、一度弊所の弁護士にご相談下さい。