業務上横領事件で私選弁護人

業務上横領事件で私選弁護人

業務上横領事件で私選弁護人を選任する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県丹波市の会社で経理を担当していたAさんは、勤務先から計1000万円を横領したとして、兵庫県丹波警察署から取調べを受けていました。
その後、神戸地方検察庁での取調べを受け、業務上横領罪で起訴されました。
Aさんは、国選弁護人が付いていましたが、刑事事件を専門としていなかったので、刑事事件専門とする弁護士を私選弁護人に選任しようか迷っています。
(事実を基にしたフィクションです)

業務上横領罪とは

刑法第253条(業務上横領)
 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

業務上横領罪は、①業務上の委託に基づき、②自己の占有する他人の物を、③横領する犯罪です。

①業務上
「業務」というのは、委託を受けて他人の物を占有または保管する事務を反復継続して行う地位のことを意味します。
例えば、質屋や倉庫業者、職務上金銭を保管する役職員などが、業務上の占有者です。
上記ケースでは、Aさんは、会社で経理を担当していたので、「業務上」の要件を満たすでしょう。

②自己の所有する他人の物
これは、業務と関連して理解自己が占有する他人の物を指します。
「占有」とは、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態のことをいいます。
他人から預かった金銭を預金した者や小切手振出をゆだねられた者は、その人の金銭が入っている預金を占有していると理解されます。

③横領
「横領」の意義については、不法領得の意思を実現する一切の行為と理解する「領得行為説」と、委託の趣旨に反する権限逸脱行為と理解する「権限行為説」とが主張されていますが、判例及び通説は、前者の「領得行為説」の立場を採っています。
この説によれば、横領とは、「委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為」を含みます。
ここでいう「不法領得の意思」というのは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その者につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいいます。
よって、領得行為説において、「横領」行為は、「不法領得の意思を表現する一切の行為」のことで、売買、贈与、質入れ、抵当権の設定、消費、着服などが含まれます。
「不法領得の意思」は、自己のために領得する意思に限定せず、行為者と特殊の関係を有する第三者に領得させる意思があってもよいとされます。
委託者本人のために物を処分した場合、原則としては「不法領得の意思」は認められませんが、その処分が委託の趣旨に反し許されないものであるときには、不法領得の意思が認められます。
また、処分した者を後日補填する意思があった場合でも、「不法領得の意思」が認められることがあります。

上記ケースにおいて、Aさんがもっぱら自分のために使う目的で、会社のお金を着服していたのであれば、業務上横領罪が成立すると考えられます。

国選弁護人と私選弁護人

被疑者及び被告人には、弁護人を選任する権利が保障されます。
あなたが、刑事事件の被疑者・被告人となった場合、あたなはいつでも弁護人を選任することができます。
刑事事件の手続において、被疑者・被告人のために様々な弁護活動を行う弁護士を弁護人といい、この弁護人は「国選弁護人」と「私選弁護人」とに分けることができます。
国選弁護人というのは、貧困などの事情により、自分で弁護人を選任し弁護を依頼することができない場合に、国(裁判所)が弁護人を選任し、その費用を負担するものです。
費用がかかりませんので、経済的な負担はぐっと減ります。
しかし、選任された弁護士が必ずしも刑事事件に精通しているとは限りませんし、被疑者・被告人本人やその家族が選ぶことができないので、弁護人と弁護される側との相性がいいのかも判断しかねることがあります。
一方、私選弁護人は、自身で費用も負担しなければなりませんが、刑事事件に強い弁護士を選ぶこともできますので、そのような弁護士に弁護を依頼した場合には、迅速かつ適切な弁護活動を期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
あなたやあなたの家族が、刑事事件の被疑者・被告人となりお困りの方、一度弊所の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

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