兵庫県淡路市の偽造通貨行使事件で逮捕 外国人事件に精通する弁護士
兵庫県淡路市に住む外国人のAさんは、兵庫県淡路警察署に偽造通貨行使の容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、同じ国の留学生から受け取ったスマートフォン1台の購入代金として偽の1万円札10枚を渡したとしています。
逮捕の連絡を受けたAさんの友人は、慌てて外国人事件に精通する弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
【偽造通貨行使等罪】
高性能のコンピュータ、スキャナ、プリンタ等が一般に普及し、精巧な偽造を容易に行えるようになったことにより、通貨偽造犯罪が増えていると言われています。
「偽造通貨行使等罪」とは、「偽造又は変造した貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入」する犯罪です。
「貨幣」というのは、いわゆる硬貨で、「紙幣」は政府の発行する貨幣に代用される証券のことですが、現在紙幣は発行されていません。
「銀行券」とは、政府の認許によって日本銀行が発行している貨幣に代用される証券のことを言い、一般に紙幣と称されているものは、「銀行券」のことです。
通貨偽造の罪でいう通貨とは、これら貨幣・紙幣・銀行券の総称です。
また、「偽造」とは、通貨の製造。発行権限を有さない者が、一般人をして、真貨と誤信させるような外観のものを作り出すことを言います。
「変造」とは、通貨の製造・発行権限を有さない者が、真貨に加工して真貨に類似する物を作成することです。
このような偽造・変造された通貨を、真正な通貨として流通に置く(行使する)ことにより「偽造通貨行使罪」が成立することになります。
ここで言う「流通に置く」とは、自己以外の者の占有に移転し、一般人が偽貨を真貨と誤信し得る状態に置くことを言い、両替することや保証金として提供することも「行使」に当たります。
自動販売機や公衆電話といった機器に偽造通貨を用いる場合については、投入された偽造・変造通貨も一般人によって認識された真貨と誤認される可能性があることから、「行使」にあたるとするのが通説となっています。
「交付」は、偽造・変造通貨であることを告げて、または、偽造通貨であることを知っている相手方に手渡すことが通説とされています。
偽造通貨行使等罪で起訴された場合、無期又は3年以上の懲役となる可能性があります。
外国人の方が刑事事件に巻き込まれてしまった場合、日本人の場合に被る不利益に加えて、外国人の方は国外への強制退去や言語・文化・習慣の違いから生じる問題に困惑し、動揺されるでしょう。
ですので、外国人事件の場合には、刑事弁護に精通し外国人事件にも経験豊富な弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
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(兵庫県淡路警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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