兵庫県淡路市のひったくり事件で逮捕 少年院送致回避を目指す弁護士

兵庫県淡路市のひったくり事件で逮捕 少年院送致回避を目指す弁護士

少年ひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県淡路市の路上を歩いていた女性に、原付バイクで背後から近づき、持っていたカバンを奪ったとして、兵庫県淡路警察署はAくん(15歳)とBくん(16歳)を逮捕しました。
少年らは、何件か同様のひったくり行為を行っていたとみられています。
(フィクションです)

ひったくりは何罪に?

バッグなどの荷物を持った歩行者に背後から近づき、荷物を奪って逃走する手口の犯罪を「ひったくり」といいます。
ひったくりは、犯人はバイクや自転車等の乗り物に乗っているケースが多く、被害者の多くは女性となっています。
ひったくりは、主に窃盗罪として取り扱われることが多いですが、被害者を突き飛ばして荷物を奪取したり、抵抗する被害者を引きずったりして、被害者に暴行を加えた場合には強盗罪となる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
一方、強盗罪の法定刑は、5年以上の懲役、被害者に怪我を負わせてしまった場合には強盗致傷となり、法定刑は無期又は6年以上の懲役と、かなり重くなります。

少年事件の場合、家庭裁判所での調査・少年審判を経て、最終的な処分が決定されます。
処分には、保護処分決定があり、当該決定には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3つがあります。
少年審判では、非行事実と要保護性が審理の対象となります。
要保護性とは、再非行の危険性、矯正可能性、保護相当性の3要素から構成され、少年の性格や環境に照らして、少年の更生にはどういった処分が適切かが判断されます。
少年事件では、例え、非行事実が軽微であっても、要保護性が高い場合には、少年院送致のような重い保護処分に付されることもありますし、その逆のケースもあります。
ですので、少年事件では、要保護性を解消する活動が重要になります。
例えば、被害者に対して被害弁償を行う、少年に対して適切な教育を施し、自身の行為を真摯に反省し更生できるよう指導する、保護者や学校の協力を得て更生に適した環境調整を行う、そして、共犯者がいる場合には、少年の交友関係などの改善に努める等などし、少年院送致ではなく保護観察により少年の更生が期待できることを主張していきます。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

兵庫県淡路市ひったくり事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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