兵庫県川西市の大麻所持で逮捕 少年事件に強い弁護士に相談

兵庫県川西市の大麻所持で逮捕 少年事件に強い弁護士に相談

少年大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川西警察署は、自宅に大麻を隠し持っていたとして、大麻取締法違反(所持)の疑いで、市内に住む高校生のAくん(17歳)を逮捕しました。
Aくんは、知り合いの男性から大麻を入手していたようです。
(フィクションです)

大麻所持と少年事件

少年事件において、少年が大麻などの薬物に手を出してしまうケースでは、周囲からの誘いを断ることが出来ずにずるずると流されてしまう場合や、軽いノリで手を出してしまい、やめられなくなる場合が多く見受けられます。
大麻取締法は、大麻の栽培・輸出入・使用・所持・譲受渡を禁止しています。
大麻の単純所持の法定刑は、5年以下の懲役、営利目的であれば7年以下の懲役です。

大麻所持逮捕されると、警察は48時間以内に被疑者を釈放するか検察に送致するかを決定します。
検察に送致された場合、検察は被疑者の身柄を受けてから24時間以内に被疑者を釈放するか裁判所に勾留請求をするかを決定します。
検察が勾留請求をすると、裁判所は被疑者を勾留するか否かを判断し、勾留を決定した場合には、検察が勾留請求をした日から原則10日間、延長されると最大で20日間身柄が拘束されることになります。
逮捕から勾留までの間は、例え被疑者の家族であっても被疑者と面会することはできません。
少年事件の場合、勾留に代わって、「勾留に代わる観護措置」がとられることもあります。
収容先が少年鑑別所となり、収容期間も10日間と限られていますが、家庭裁判所に送致されると、そのまま観護措置がとられる傾向にあります。
観護措置とは、家庭裁判所が審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護しその安全を図る措置で、少年鑑別所に収容されるものです。
観護措置は、家庭裁判所に事件が係属している間、いつでもとることができます。
その期間は、通常4週間となります。

薬物事件の場合、少年が逮捕・勾留される可能性が高く、観護措置がとられる可能性も高いと言えるでしょう。
しかし、長期間の身体拘束により少年が多大な不利益を被ることもありますので、そのような場合には、身体拘束を避けるよう関係各所に働きかける必要があります。
事件内容や少年の性格・周囲の環境によって、どのような活動を行うかは異なりますので、少年事件・薬物事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。

少年事件・薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら