兵庫県淡路市の自殺幇助事件 刑事事件専門弁護士で執行猶予付き判決
自殺幇助事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
知人Bさんの自殺を手助けしたとして、自殺幇助の罪に問われていた会社員のAさんに対し、神戸地方裁判所は執行猶予付き判決を言い渡しました。
Bさんが自殺を決意していることを知り、自殺現場まで車で連れていき、川に入水して自殺するのを手助けしたということです。
(朝日新聞デジタル 2018年7月30日12時28分掲載記事を基にしたフィクションです)
自殺を手助けすると刑事責任が問われる!?
自殺をすること自体は、犯罪ではありません。
ですので、自殺した人が何か罪に問われることはありません。
しかし、自殺する人を幇助する行為は「自殺幇助罪」という罪に問われます。
刑法第202条は、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する」と規定しています。
前半部分が「自殺関与」の罪に関する規定で、後半部分が「同意殺人」の罪に関するものです。
人をそそのかしたり、けしかけたりして自殺を決意させ、自殺させた場合には、「自殺教唆罪」に問われる可能性があります。
一方、自殺を決意している人を手助けして自殺させた場合には、「自殺幇助罪」が成立する可能性があります。
「自殺教唆罪」と「自殺幇助罪」の違いは、自殺をする人が既に自殺を決意しているかどうかという点です。
自殺幇助罪は、未遂犯も処罰されます。
上記事例では、Bさんが既に自殺を決意しており、それを知ったAさんが、自殺し易いように手助けし、Bさんは死亡したと考えられるため、自殺を容易にしたと評価され、自殺幇助罪が適用されたということになります。
自殺幇助罪は、先述したように6月以上7年以下の懲役又は禁錮という非常に重い法定刑が設けられています。
起訴された場合には、正式公判に臨むことになります。
しかし、背景事情として酌量の余地があるような場合には、弁護士がその点を客観的証拠とともに説得的に主張することで、実刑を回避し執行猶予付き判決獲得を目指します。
そのような弁護活動は、刑事事件を専門とする弁護士にお任せされるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってまいりました。
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