自殺関与罪で逮捕されたら

自殺関与(教唆・ほう助)罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県丹波篠山市に住むAさんは、交際相手のVさんと結婚の約束をしていました。
しかし、Vさんの両親に二人の結婚を強く反対されたため、二人は将来を悲観し、心中することにしました。
Aさんは、ホテルで青酸カリを用意し、Vさんに渡しました。
Vさんは青酸カリを飲み込み、死亡しました。
AさんもVさんの後を追い青酸カリを飲み込んだのですが、ホテルの従業員に発見され、一命を取り留めました。
兵庫県篠山警察署は、Aさんの様態が回復するのを待って、Vさんに対する自殺ほう助の疑いで取り調べをするとのことです。
(フィクションです)

自殺関与罪とは

自殺をすること自体は、犯罪ではありません。
ですので、自殺した人が何か罪に問われることはありません。

しかし、自殺の手助けをしたり、自殺をするようそそのかしたりする場合には、刑事責任が問われる可能性があります。
刑法第202条は、自殺関与罪および同時殺人罪について規定しています。

第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

本条の前半部分が「自殺関与」の罪に関する規定で、後半部分が「同意殺人」の罪に関するものです。

自殺関与罪には、意思能力ある者を教唆して自殺させる「自殺教唆罪」と、意思能力のある者の自殺行為をほう助して自殺させる「自殺ほう助罪」の2つがあります。

◇客体◇
本罪の客体は、「人」です。
「人」は自殺の意味を理解し、自由な意思決定の能力を有する者であることが必要です。
ですので、意思能力を欠く幼児や心神喪失者を自殺させる行為、強制により自殺させる行為は、自殺関与罪ではなく殺人罪の間接正犯となります。

◇行為◇
本罪の構成要件的行為は、「教唆」すること、または「幇助」することです。
「教唆」とは、自殺意思のない者に、故意に基づく何らかの用いて自殺意思を起こさせることをいいます。
「幇助」とは、すでに自殺を決意している者に対してその自殺行為を援助し、自殺を容易にさせることをいいます。

「自殺教唆罪」と「自殺幇助罪」の違いは、自殺をする人が既に自殺を決意しているかどうかという点です。
自殺関与罪は、未遂も処罰されます。

上記事例では、AさんVさんともに話し合いの末自殺することを決意しています。
Aさんが青酸カリを準備し、Vさんに手渡し、Vさんはそれを飲み死亡しています。
Vさんは既に自殺を決意しており、Aさんは青酸カリを準備することにより自殺を容易にしたと言えますので、自殺ほう助罪が成立するものと考えられます。

それでは、もしAさんが最初から自分は自殺するつもりなど一切なかった場合にはどうなるのでしょうか。
例えば、AさんはVさんと婚約していたものの、他の女性と恋仲になりVさんとは別れるつもりであったが、Vさんはそのようなことに同意しないため、AさんがVさんと結婚すると決めたように装い、両親の反対があることを利用し、Vさんに心中を持ち掛けたとしたら。
このような場合には、殺人罪に問われることになります。
判例によれば、「被害者は被告人の欺罔の結果被告人の追死を予期して死を決意したものであり、その決意は真意に添わない重大な瑕疵ある意思であることが明らかである。そしてこのように被告人に追死の意思がないにもかかわらず被害者を欺罔し被告人の追死を誤信させて自殺させた被告人の所為は通常の殺人罪に該当する。」としています。

自殺幇助罪は、先述したように6月以上7年以下の懲役又は禁錮という重い法定刑が設けられています。
起訴された場合には、正式公判に臨むことになります。
しかし、背景事情として酌量の余地があるような場合には、弁護士がその点を客観的証拠とともに説得的に主張することで、実刑を回避し執行猶予付き判決獲得を目指します。
そのような弁護活動は、刑事事件を専門とする弁護士にお任せされるのがよいでしょう。

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