兵庫県福崎郡福崎町の脅迫事件 被害者への対応に動く弁護士
脅迫事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県福崎郡福崎町に住むVさんのブログに「殺す」などと書き込み、脅したなどとして、兵庫県福崎警察署は、知人のAさんを脅迫の疑いで神戸地方検察庁姫路支部に書類送検しました。
Aさんは、大ごとになるとは思っておらず、被害者のVさんに謝罪をしたいと思っていますが、直接連絡をとってもいいものか迷っています。
(フィクションです)
脅迫罪
脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、或いは、親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。(刑法第222条)
脅迫とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、告知が相手方に到達して認識されたことが必要となりますが、実際に相手方が畏怖したことは必要ありません。
脅迫に当たるか否かは、具体的諸事情を考慮して判断されます。
告知される害悪の内容は、相手方の対応及び客観的状況から判断して、一般人に人を畏怖させるにたりる程度のものであることが必要となります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
脅迫事件における弁護活動
脅迫事件において、初犯であり行為が悪質でない場合には、不起訴や略式起訴による罰金刑で終わることが多いようです。
一方、初犯であっても、危険な凶器を使う等行為が悪質な場合には、公判請求される可能性もあります。
脅迫事件にように被害者が存在する事件においては、加害者と被害者との間で示談が成立しているか否かという点が最終処分に大きく影響することになります。
ですので、早期に被害者に対して謝罪や被害弁償をし、示談を成立させることが重要です。
被害者との示談交渉ですが、一般的には弁護士を介して行います。
被害者は加害者に対して恐怖や怒りを感じていることが多く、加害者と被害者とが直接示談交渉をすることによって、かえって被害者の処罰感情を煽り交渉が難航することが多いからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱い、これまでも数多くの示談交渉を成功させてきました。
兵庫県福崎郡福崎町の脅迫事件でお困りの方、被害者の方とどのように示談交渉すべきかお悩みの方は、弊所にご相談下さい。
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