兵庫県姫路市の医薬品医療機器等法違反事件で接見禁止 刑事事件専門の弁護士に接見依頼
兵庫県姫路市に住むAさんは、治療薬の模造品を卸売業者に持ち込んだとして、医薬品医療機器等法違反(模造薬品販売など)容疑で兵庫県姫路警察署に逮捕・勾留されました。
Aさんは、「販売したのは本物だ」と容疑を否認しています。
Aさんの家族は、接見禁止が出されているので、面会できず、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(毎日新聞 2018年2月8日7時00分掲載記事を基にしたフィクションです)
【医薬品医療機器等法って何?】
医薬品医療機器等法は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称で、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品等の品質、有効性や安全性の確保等を目的としています。
平成26年11月に「薬事法」の一部改正が施行され、医薬品医療機器等法に法律の題名も改称されました。
改正により、医療機器等については独自の規制が加わり、再生医療等製品という新しい規制対象が増えました。
医薬品医療機器等法における「医薬品」とは、以下の物を言います。(第2条1項)
①日本薬局方に収められている物、
②人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの、
③人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの。
医薬品医療機器等法は、模造に係る医薬品を含む無承認の医薬品について、販売、授与または販売若しくは授与の目的での貯蔵もしくは陳列を禁止しています。(第55条2項)
ここで言う「模造に係る医薬品(模造医薬品)」とは、容器または被包の形状、色彩、図案等が他の医薬品に似せて作られている物を意味します。
違反した者には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されると、逮捕に引き続き警察署の留置施設で身柄を確保される(勾留)ことになります。
勾留された場合、被疑者は留置施設にある面会室で誰とでも面会をすることが原則ですが、弁護士以外の者との接見を禁止される「接見禁止」となることがあります。
医薬品医療機器等法違反事件に限らず、逃亡のおそれがある、被疑者が容疑を否認している、組織犯罪の可能性がある場合には、逃亡・証拠隠滅・口裏合わせなどを防ぐために、接見禁止がなされることがあります。
接見禁止となると、家族でさえ被疑者に面会することは出来ません。
唯一弁護士だけが被疑者と面会することが出来るのです。
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(兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:39,700円)