兵庫県姫路市の未成年者略取事件で逮捕 実子の連れ去り事件にも対応する弁護士
兵庫県姫路市に住むAさんは、内縁の妻の自宅から親権のない実子である1歳の子供を車に乗せて連れ去ったとして兵庫県姫路警察署に未成年者略取の疑いで緊急逮捕されました。
Aさんは、「自宅に連れ去ったが罪になるとは思わなかった」と供述しています。
(フィクションです)
【未成年者略取~実子を連れ去っても犯罪に!?~】
他人が未成年者を略取・誘拐した場合には、未成年者拐取罪に問われることになるのは容易に理解できますが、片親が実子を連れ去った場合にも未成年者拐取罪に問われるのでしょうか。
未成年者略取及び誘拐罪は、刑法第224条に規定されています。
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」
未成年者等をその保護されている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下におくことを処罰対処としており、略取と誘拐を合わせて拐取と言われます。
「略取」とは、被拐取者の意思に反して自己または第三者の事実的支配下におくことであり、暴行・脅迫を手段とする場合です。
「誘拐」とは、被拐取者の意思に反しない様態で自己または第三者の事実的支配下におくことであり、欺罔・誘惑を手段とする場合を言います。
未成年者拐取罪の客体は、「未成年者」であって、20歳未満の者を言います。
客体が未成年者であれば、拐取の目的は問われません。
もっとも、営利・わいせつ・結婚の目的がある場合には、営利等目的拐取罪が成立するので、未成年者拐取罪はそれに吸収されることになります。
未成年者拐取罪の主体には制限はなく、未成年者の監護権者もなりうるとするのが通説となっています。
最近の判例では、共同親権者である夫が、別居・離婚係争中であった妻が養育している長男を連れ去った行為について、たとえ行為者が親権者である夫であったとしても、当該行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、行為者が親権者である事実は、行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情にすぎないと理解されたものがあります。
事例においては、父親は親権者ではなかったわけですから、監護者である内縁の妻に同意を得たうえで、子供を連れ出す必要があったと言えます。
離婚後や長期間の別居中に、子供を養育・観護していない方の親が、どのように子供と面会するかという点は両親の話し合いや家庭裁判所の調停や審判の申立により決められます。
しかし、うまくまとまらず、片方の親が勝手に子供を連れ去ってしまうケースは珍しくありません。
さらに、国際結婚の場合には、片方の親が子供を勝手に自国に連れ帰ってしまった際に、誘拐罪が成立する国もありますので、感情的になった片親が勝手に子供と一緒に「実家に帰らせていただきます!」とはそう簡単にできないこともあります。
また、国際的な子の奪取の民事上の側面に関しては、締約国間ではハーグ条約が適用されることになります。
兵庫県姫路市の未成年者略取事件でご家族の方が逮捕されてしまった、実子の連れ去りで刑事事件に巻き込まれてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:39,700円)