兵庫県揖保郡太子町の強盗予備事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に接見依頼

兵庫県揖保郡太子町の強盗予備事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に接見依頼

強盗予備事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

借金が返せずお金の工面に困っていたAさんは、空き巣に入ろうと思い、兵庫県揖保郡太子町を徘徊していました。
万が一、住人に発見されたときには、脅しに使おうと思い包丁をリュックに忍ばせていました。
しかし、市内を巡回中の兵庫県たつの警察署の警察官が不審なAさんを発見し、職務質問をしたところ、リュックから包丁を発見し、兵庫県たつの警察署に連行されました。
その後、全てを自供したAさんは、強盗予備の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

強盗予備罪

強盗予備罪とは、強盗罪を犯す目的で、強盗の予備をする犯罪です。
本罪の行為は、強盗の目的をもって、その実行の準備行為をすることです。
準備行為を定型化することは難しいですが、強盗の決意の存在を客観的に認識できる外形的動作があり、かつその行為が強盗の実行に直接役立つことが必要とされます。
例えば、過去の裁判では、強盗を共謀して凶器のナイフなどを購入して徘徊する行為は、強盗予備罪にあたるとしたものがあります。(最判昭24・12・24)

このような行為に加えて、本罪は、「強盗の罪を犯す目的」を必要とします。
これは、暴行・脅迫により財物を強取する目的を必要とします。
この目的は確定的なものであることが必要であるとされます。(大阪高判昭43・11・28)
なお、本罪は自己予備罪であるから、みずから強盗する目的が必要とするのが通説となっています。

では、事後強盗罪の目的を持って準備をした場合にも、強盗予備罪が成立するのでしょうか。
つまり、窃盗が本来の目的であるのだけれども、万が一人に見つかったりした場合に使用するために凶器を準備している場合です。
「強盗」を犯す目的に、「事後強盗」の目的が含まれるのか、という問題です。
「事後強盗」とは、窃盗をした後に盗んだ物を取り返されることを防ぐ、逮捕を免れる、罪跡を隠滅するために、暴行・脅迫を用いた場合に成立する強盗の一種です。
学説上、事後強盗罪の目的をもって準備をした場合に強盗予備罪が成立するかについては争いがあります。
事後強盗の目的も「強盗の罪を犯す目的」に含まれるとするのが、最高裁判決と通説です。
事後強盗罪が「強盗として論ずる」と規定されていること、そして、事後強盗の目的であっても、その意図がが強固であれば、強盗行為に至る可能性が高いことを根拠としています。

強盗予備罪の法定刑は、2年以下の懲役です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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刑事事件を専門とする弁護士が、最短当日に、留置施設に赴き接見を行います。
接見では、逮捕されてしまった方から事件の詳細を伺った上で、今後の手続の流れや取調べのアドバイスいたします。
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