兵庫県揖保郡太子町の建造物等以外放火罪で逮捕 保護観察処分に強い少年事件専門の弁護士
兵庫県揖保郡太子町に住むAさん(16歳)は、ストレスから駅の駐輪場に止めてある自転車に火を付けて燃やす行為を何度か行なっていました。
ある日、自転車に火を付けようとしたところ、警戒に当たっていた駅員に見つかり、通報を受けて兵庫県たつの警察署から駆け付けた警察官に建造物等以外放火の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、なんとか保護観察処分にならないかと、少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【建造物等以外放火罪】
「放火」とは、故意によって不正に火力を使用し物件を焼損することをいいます。
刑法が規定する放火罪には、①現住建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪、があります。
放火する物の種類や状態によって区別されます。
《建造物等以外放火罪》
建造物等以外放火罪とは、「現住建造物等放火罪や非現住建造物等放火罪に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせ」る犯罪をいいます。
「現住建造物等放火罪や非現住建造物等放火罪に規定する物以外の物」とは、例えば、自動車、航空機、門、橋、畳、建具、薪、そして事例のように自転車が含まれます。
「公共の危険の発生」とは、放火行為によって、不特定または多数の人の生命、身体または建造物等以外の財産に対する危険も含まれると理解されています。
駅の駐輪場は、駅からも近く、自転車の放火によって、多くの人が危険にさらされる可能性が考えられることからも、公共の危険を生じさせた行為と判断されるでしょう。
建造物等以外放火罪で起訴された場合、1年以上10年以下の懲役が科される可能性があります。
故意ではなく、過失によりすっかさせた場合には、「失火罪」が成立することもあります。
失火罪の法定刑は、50万円以下の罰金となります。
建造物等以外放火事件においても、まずは、被害者の方と示談することは重要な弁護活動と言えます。
少年事件であっても、被害弁償や示談の有無、被害者の処罰感情が最終的な少年の処分に大きく影響することになります。
また、ストレスから放火行為を繰り返していたのであれば、精神障害であることも考えられますので、カウンセリングに通うなど、再犯防止に向けた専門的な治療を行う環境を整えることも、重要な弁護活動です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
その豊富な経験と知識に基づき、少年ひとりひとりに合った弁護活動をご提案致します。
兵庫県揖保郡太子町の建造物等以外放火事件でお子様が逮捕されてしまいお困りの方、少年院送致を回避し保護観察処分をお望みの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)