兵庫県揖保郡太子町のスピード違反事件 反則金納めず出頭しないと逮捕!?
スピード違反事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県揖保郡太子町に住むAさんは、スピード違反で兵庫県たつの警察署の警察官から青キップを受け取りました。
しかし、反則金を収納せず、忙しさを理由に再三の呼び出しにも応じませんでした。
すると、 兵庫県たつの警察署にAさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
スピード違反でも逮捕される!?
スピード違反とは、「速度超過」といい、標識や標示で定められた最高速度や標識や標示がない道路では法定速度を超過して走行する行為のことを言います。(道路交通法第22条)
スピード違反は、交通違反の中でも多い違反類型ですが、超過した速度によって処分が異なります。
一般道路のスピード違反の場合、超加速度が30㎞未満であれば、高速道路の場合には40㎞未満であれば、交通反則通告制度が適用され、反則金が科されることになります。
交通反則通告制度とは、軽微な交通違反をした場合の手続を簡略化するための制度です。
一時不停止、駐車違反、通行禁止違反、追い越し違反、信号無視、そして上記のような速度超過といった反則行為をした場合、罰則を適用して刑事処分する前に、一定期間までに反則金を納付するという行政的な方法で処理するものです。
反則金を支払えば刑罰が科されることはないので、「罰金」とは異なり前科は付きません。
このような軽微な交通違反では、警察から交通反則告知書と反則金仮納付書が渡されますが、この交通反則告知書が、いわゆる「青キップ」と呼ばれるものです。
ここで、反則金を支払えば、行政手続は終了となりますが、反則金が未納の場合には、正式に反則金を支払うように記載されている「通告」を受けることなります。
それでも反則金を支払わない場合には、簡易裁判所や交通裁判所、検察庁などからの出頭要請が届き、それにも応じない場合、悪質な違反者として逮捕されることもあります。
その他、スピード違反で逮捕されやすいケースは、無免許運転や飲酒運転など、他の交通違反も起こしている場合、警察から逃走している場合や人身事故を起こしている場合などです。
刑事事件で逮捕されると、48時間以内に警察から検察へ被疑者の身柄が送られます。
その後、24時間以内に、検察は勾留請求をするか、釈放するかを判断します。
検察が勾留請求をした場合、裁判官は勾留をするか釈放するかの決定を行います。
勾留が決定されると、10日間、延長されると20日間身柄が拘束されることになります。
事件内容が、単純にスピード違反のみであると、拘束期間が長引くことは多くないですが、被疑者が反省していなかったり、他の事件や道路交通法違反もある場合には、捜査が長引き身体拘束が続くこともあります。
このような長期の身体拘束を避けるためにも、早期の段階で弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
逮捕から勾留までは、弁護士のみが被疑者と接見することが出来ます。
その際には、事件の詳細を伺ったうえで、適切な取調べ対応や今後の流れについて丁寧に説明します。
兵庫県揖保郡太子町のスピード違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。