兵庫県宍粟市の監禁事件で現行犯逮捕 刑事事件は専門の弁護士に

兵庫県宍粟市の監禁事件で現行犯逮捕 刑事事件は専門の弁護士に

監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県宍粟市にあるアパートの一室に女子高生を閉じ込めたとして、兵庫県宍粟警察署は同市に住むAさんを監禁容疑で逮現行犯逮捕しました。
Aさんは、「監禁する意志をもって閉じ込めたわけではない」と容疑を否認しています。
(産経ニュース 2018年2月17日7時4分掲載記事を基にしたフィクションです)

監禁罪とは?

監禁」という言葉に、ぎょっとしますが、刑法ではどのような犯罪のことを言うのでしょうか。
監禁罪」とは、「不法に人を監禁する」犯罪で、刑法第220条に規定されています。
ここで言う「監禁」とは、人の身体を場所的に拘束して、その身体活動の自由を奪うことを言い、人が一定の区画された場所から脱出することを不能または著しく困難にすることを意味します。
その方法は、有形的・無形的いずれでもよく、また、その手段や方法は問われません。
例え、脱出方法があったとしても、社会通念上人が脱出するのに困難を感じさせる方法で身体活動の自由を奪うときは監禁に該当すると理解されています。
過去の裁判では、自動車を疾走させて脱出を困難にすることは、脱出が絶対に困難でなくとも監禁に当たるとしたものや、監禁する場所は囲いをしている場所に限られず、原動機付自転車から降りられないようにすることも監禁にあたるとしたものもあります。
監禁罪」が成立するには、「人の身体活動の自由を奪うことについての認識」(故意)が必要となります。
また、「監禁罪」の成立には、「不法」であることが必要となります。
令状による被疑者・被告人の逮捕・勾引・勾留の場合や、親権者の懲戒権の行使の場合には、正当な行為として「監禁罪」が成立しないことになります。
しかし、許される範囲を超えて人の身体活動の自由を奪う場合はこの限りではありません。
行き過ぎたしつけも「監禁罪」となってしまう可能性もあります。
監禁罪」の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
監禁の結果、相手が死亡や傷害を負ってしまった場合には、さらに罰則が重くなり、傷害の罪と比べて重い刑が科されることになります。
致傷であれば3月以上15年以下の懲役に、致死であれば3年以上の有期懲役となります。

監禁事件で逮捕された場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。
監禁に正当な理由がある場合には、正当性を主張するという弁護方法が考えられます。
しかし、不当性があるにも関わらず、言い訳じみた主張ばかりしていると拘束期間が長くなり罰則にも悪い影響が出ることもありますので、すぐに弁護士に相談し、正当性を適切に主張することが大事です。
また、被害者との示談交渉も重要です。
交渉のプロである弁護士を介して、被害者への謝罪・被害弁償を行なった上で、示談交渉に取り組むことをお勧めします。

兵庫県宍粟市監禁事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件専門の弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。

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