兵庫県加古川市の恐喝未遂事件で現行犯逮捕 刑事事件専門の弁護士
恐喝未遂事件で現行犯逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川市の路上で女性を盗撮していた男性から、現金100万円を脅し取ろうとしたとして、兵庫県加古川警察署はAさんとBさんを恐喝未遂で現行犯逮捕しました。
Aさんは盗撮された女性の交際相手と名乗り、男性から示談金として100万円持参するように指示していました。
困った男性が警察に相談し、示談の待ち合わせ場所に現れたAさんらを警察官が現行犯逮捕したということです。
(毎日新聞 2018年5月18日12時27分掲載記事を基にしたフィクションです)
現行犯逮捕の要件
被疑者に対して最初におこなわれる強制的な身体拘束処分を「逮捕」と言います。
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、そして③緊急逮捕の3種類があります。
「現行犯逮捕」とは、現行犯人に対してなされる無令状の逮捕を言います。
「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」を意味します。
現行犯逮捕の要件は、以下の3つが挙げられます。
(1)犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性
(2)犯罪および犯人の明白性
(3)逮捕の必要性
現行犯人は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」であるので、犯行と逮捕行為との時間的及び場所的接着性が必要となります。
また、犯人の明白性も必要となりますが、この点、判例は、逮捕者自身において直接明白に覚知しうる場合(逮捕者が被逮捕者の犯行を現認する場合や、現認していなくても、現場の客観的・外部的状況に照らして犯行・犯人が明白な場合)であることを要すると解しています。(京都地決昭44・11・5)
さらに、判例では、現行犯逮捕において逮捕の必要性を要件とする旨の明文の規定はないけれども、現行犯逮捕も人の身体の自由を拘束する強制処分であるから、その要件は出来る限り厳格に解すべきであるので、逮捕の必要性(逃亡または罪証隠滅のおそれ)を現行犯逮捕の要件と解するのが相当だとしています。(大阪高判昭60・12・18)
現行犯逮捕は、私人でも行うことが出来ます。
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逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても逮捕された方と会うことは出来ません。
弁護士のみが接見することが出来ます。
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