兵庫県加古郡播磨町の名誉毀損事件 不起訴処分に強い弁護士に相談
名誉毀損事件での不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
昨年起こったあおり運転の末運転手を死亡させた事故をめぐり、無関係の兵庫県加古郡播磨町にある会社に関するデマをネット上に投稿したとして、県外に住むAさんは名誉毀損の疑いで神戸地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは、嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月31日21時2分掲載記事を基にしたフィクションです)
名誉毀損
名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に、その事実の有無にかかわらず成立する犯罪です。
ここでいう「人の名誉」というのは、人についての事実上の社会的評価を意味します。
虚名についても本罪で保護され、提示した事実が真実であっても、真実性の証明による免責が認められない限り、処罰の対象となります。
名誉の内容は、人の積極的な社会的評価に限られ、悪名といった消極的なものは含みません。
事実の適示は公然となされる必要がありますが、「公然」とは、適示された事実を不特定又は多数の人が認識し得る状態をいい、判例は、適示の直接の相手方が特定少数人である場合でも、その者らを通じて不特定多数人へと伝播する場合には公然と言いうると解しています。
また、適示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることを要し、その事実が、真実か否か、公知か否かは問いません。
このように、人の社会的評価を低下させるべき事実を公然と適示することで名誉毀損罪は成立し、名誉が現実に侵害されたことは必要となりません。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
不起訴処分
刑事事件で被疑者を起訴するかしないかを決定するのは検察官です。
検察官が、起訴しないことにする処分を「不起訴処分」といいます。
不起訴処分には、その理由により幾つかに分けられます。
主なものは、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予です。
②は、捜査の結果、犯罪の疑いは完全には腫れていないものの、被疑者が罪を犯したという決定的な証拠がなく、裁判において有罪の証明をするのが困難と判断される場合です。
不起訴処分となると、被疑者に前科は付きませんし、身体拘束されている場合には釈放となります。
刑事事件で不起訴処分を獲得するには、刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県加古郡播磨町の名誉毀損事件でお困りの方、不起訴処分とならないかとお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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