兵庫県加古郡稲美町の児童買春事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に相談

兵庫県加古郡稲美町の児童買春事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に相談

児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

会社員のAさんは、18歳未満と知りながら少女に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、兵庫県加古川警察署に、児童買春の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「年齢をよく確認していなかった」と供述しています。
(産経ニュース 2018年10月4日20時掲載記事を基にしたフィクションです)

児童買春事件で逮捕されたら

金銭などの見返りを約束したり、お金を払って18歳未満の児童と性行為をした場合、児童買春・児童ポルノ規制法違反(児童買春罪)が成立する可能性があります。
児童買春・児童ポルノ規制法は、児童や児童に対する性交等を周旋した者、児童の保護者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることを「児童買春」と定義しています。
児童買春をした者に対する刑罰は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
また、児童買春を周旋する行為も、処罰の対象となり、その法定刑は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその両方、更に、児童買春の周旋を業とした場合には、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金となります。

児童買春事件が捜査機関に発覚するケースは、主に、児童の親に児童買春がバレ、親が警察に相談して発覚する場合、児童が別件で補導されて本件が発覚する場合などがあります。
罪を認める場合の弁護方針には、被害児童との示談が考えられます。
被害児童は未成年ですので、実際に示談交渉の相手となるのは被害児童の親です。
弁護士が捜査機関を通して連絡先を聞き、被害児童の親と粘り強く交渉を行うことになります。
示談成立により不起訴処分となる可能性が高まります。

一方、相手が18歳未満であることを認識していなければ、児童買春罪は成立しません。
そのような場合には、相手の実年齢・外見的特徴、知り合った経緯や性行為等をするまでのやりとりから、18歳以上であると判断したことについて合理的な理由があることを、検察官に説得的に主張し、不起訴処分を獲得できるよう活動します。

児童買春事件の内容によって、弁護活動も異なりますので、一度刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

兵庫県加古郡稲美町児童買春事件で被疑者となりお悩みの方、家族が逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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