兵庫県加古郡稲美町の大麻取締法違反事件 薬物事件にも強い刑事事件・少年事件専門弁護士
大麻取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古郡稲美町に住む高校生のAさんは、知人宅に訪れた際、大麻を勧められ好奇心から試してみました。
その後、Aさんは大麻事件で逮捕のニュースを見て、自分も逮捕されてしまうのか怖くなり、両親に相談しました。
心配になったAさんと両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
増える大麻摘発!高校生の摘発が増加傾向
警察庁のまとめによると、昨年1年間の大麻事件の摘発人数が前年より308人増え、過去最高となっています。
摘発された多くを20~30代が占めており、高校生の摘発はここ五年間で約5倍に増加しているといいます。
このような若者層が大麻に手を出す理由としては、大麻は依存性がないという誤って理解していること、そして覚せい剤に比べて低額で入手しやすいことが考えられます。
大麻の所持、栽培、譲渡等は、大麻取締法で規制されています。
大麻取締法では、覚せい剤などとは異なり、「使用」は禁止されていません。
その理由としては、大麻草の栽培や利用が古くから一般に行われてきたからではないかと言われています。
大麻の「使用」は禁止されていませんが、譲り受けずに使用する、或いは所持しないで使用することは物理的に難しいので、「使用しただけだ!」との主張は通らないでしょう。
個人使用目的での大麻の使用・所持・譲り受け渡しは、5年以下の懲役が科される可能性があります。
営利目的での大麻の所持・譲り受け渡しは、7年以下の懲役、情状によって200万円以下の罰金の併科となります。
大麻取締法違反で逮捕されるケースは、知人・隣人からの通報を受けて事件が発覚する、売人の逮捕によって芋ずる式に発覚する、職務質問により発覚する場合などが多いようです。
犯罪を行なった者が未成年であった場合、原則として刑事罰の対象とはならず、少年法に基づく手続がとられることになります。
すべての少年事件は家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、少年の更生にとって最も適した処分が決定されます。
大麻取締法違反事件において、少年が再度薬物に手を出す可能性がないと裁判官が判断すると、保護観察処分となる可能性が高まります。
そのためには、少年が薬物に対する正しい知識を持ち、その危険性を十分に理解すること、薬物ルートを断ち切ること、医療機関を受診すること等、少年の再非行を防ぐ環境をしっかりと整備することが重要です。
付添人である弁護士は、少年自身や家族、学校や職場と協力して、そのような環境調整をしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所では、薬物事件も数多く取り扱っております。
兵庫県加古郡稲美町の大麻取締法違反事件で、お困りであれば、一度ご相談下さい。