兵庫県神崎郡福崎町の児童虐待事件で逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県神崎郡福崎町に住むAさんは、実子である生後3か月の乳児を強く揺さぶるなどして死亡させてしましました。
緊急搬送先の病院が、不審に思い兵庫県福崎警察署に連絡を入れたことで、事件が発覚しました。
Aさんは、傷害致死の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【児童虐待】
兵庫県こども家庭センターによれば、平成28年度に当センターが受け付けた児童虐待相談の件数は、2879件で、前年度より502件増加し、過去最多となっています。
「児童虐待」について、防止する目的で制定された「児童虐待の防止等に関する法律(通称:児童虐待防止法)」があります。
児童虐待防止法は、「児童虐待」を、18歳に満たない児童に対して保護者が行う以下のような行為であると定義しています。
①児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること、
②児童のわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること、
③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前2号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること、
④児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
このように児童虐待と言っても、様々なタイプが包含されています。
ですので、虐待の態様によってどの犯罪が成立するかも違ってきます。
《身体的虐待の場合》
児童に対して、殴る、蹴る、強く揺さぶる等、児童の身体に外傷を生じさせる暴行や、外傷が生じるおそれのある暴行を加えた場合、暴行罪や傷害罪、傷害致死罪が成立する可能性があります。
《性的虐待の場合》
児童に対する性的行為や、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる等の行為を行なった場合、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立することがあります。
また、児童をポルノの被写体とすることは、児童ポルノ法違反となり得るでしょう。
《ネグレクト》
家に閉じ込める、食事を与えない、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置を行なった場合、逮捕監禁罪や保護責任者遺棄罪が成立する可能性があります。
《心理的虐待》
身体的暴行の他に、暴言、無視、児童の目の前で家族に対して暴力を振るう等、児童を精神的に傷つける行為は、傷害罪、脅迫罪、強要罪などとなる場合もあります。
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