兵庫県神崎郡福崎町のネコババ事件で逮捕 不起訴を獲得する刑事事件専門の弁護士
兵庫県神崎郡福崎町にある商業施設で働くAさんは、施設内に落ちていた財布を拾い、中身の現金を抜き取りネコババしました。
後日、兵庫県福崎警察署から呼び出され、遺失物等横領の容疑で逮捕されました。
自身の行為を反省しているAさんは、不起訴処分になることを希望しています。
(フィクションです)
【ネコババ・遺失物等横領罪】
ネコババとは、猫が糞を泥にかけて隠すことから、悪事をごまかして知らない顔をすることをいい、特に拾った物を密かに自分の物にしてしまうことをいいます。
ネコババ行為は、刑法上、遺失物等横領罪に該当する可能性があります。
遺失物等横領罪とは、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する犯罪です。
遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
しかし、ネコババ行為は窃盗罪となってしまう可能性もあるのです。
窃盗罪と遺失物等横領罪は、どちらも「他人の物を自分の物にする」という行為を対象としていますが、相違点は、盗られた物が盗られた瞬間に被害者の「占有下」にあったかどうか、という点です。
「占有」とは、その物が被害者の手元にある状態、または置き場をはっきりと被害者が認識している状態をいいます。
盗られたものが、被害者の服のポケットやカバンの中にあり、すぐに手に出来る状態にあった場合は、他人の占有下にあった物を盗ったということで、窃盗罪となります。
一方、被害者が落としたり置き忘れて占有下から離れてしまった物を拾い、そのまま自分の物にする行為が遺失物等横領罪となります。
ですが、裁判の判例では、落とし物がすべて占有下から離れてしまったと判断されていません。
例えば、落とし主が落とした事に気が付き、遺失物の比較的そば(20~80メートルほど)に居る場合、まだ落とし主の占有下にあったと考えられています。
このような場合に、落とし主が被害者として拾い主を訴えると、窃盗罪が適用される可能性もあります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と、遺失物等横領罪のそれよりも重くなっています。
ですので、注意する必要があるのは、捜査機関や被害者とのやり取りの中で、実際以上に話が大きくなって、遺失物等横領罪ではなく窃盗罪として容疑をかけられてしまうことです。
必要以上に重い罪を負うことを防ぐためにも、弁護士に相談し、捜査機関の取調べ対応や被害者対応に関する適切なアドバイスを受けることが重要です。
ネコババ事件は、微罪事件であることから、被害額も大きくなく、被害者への示談や弁償が早期に済んでいる場合には、不起訴処分で終結する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
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(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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