兵庫県神崎郡市川町の動物愛護法違反で告発 刑事事件に強い弁護士

兵庫県神崎郡市川町の動物愛護法違反で告発 刑事事件に強い弁護士

兵庫県神崎郡市川町に住むAは、動物保護団体から犬を数匹引き取り、その犬に対して十分な餌を与えず熱湯をかけるなどの虐待を続けていました。
動物保護団体が不審に思い、兵庫県福崎警察署告発したことで、Aは動物愛護法違反の容疑で在宅で取り調べを受けることになりました。
刑事事件について何も知らないAは不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

動物愛護法違反】
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護法」)は、動物の虐待等の防止について定める法律です。
動物愛護法では、愛護動物の保護として、虐待や不十分な保護について罰則を規定しています。
ここで言う「愛護動物」とは、飼育されている哺乳類・鳥類・爬虫類、そして野生の指定11動物です。(動物愛護法第44条4項)
・みだりに殺す、傷つける行為をした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、
・給餌・給水しない、酷使する、健康・安全環境の悪い状態で拘束・衰弱させる、飼育中に疾病・負傷した場合に適切な保護をしない、遺棄した場合には、100万円以下の罰金が科される可能性があります。

飼育されている魚類や両生類の殺傷については、動物愛護法の保護対象外となります。
しかし、他人の飼育する動物を殺傷した場合に、器物損壊罪に問われる可能性もあります。

告発
捜査の端緒として、現行犯逮捕や通報、被害届など様々な種類があります。
告発も、捜査の端緒の一種です。
告発とは、犯罪の被害者や犯人ではない第三者が犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
誰でも、犯罪があると思うときには、告発を行うことが出来ます。(刑事訴訟法第239条1項)
告発を受理した場合、捜査機関は捜査をして事件記録を作成し、検察庁に送付する義務を負うことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも数多くの刑事事件を扱って参りました。
その豊富な経験と知識に基づき、動物愛護法違反事件、告発事件にも迅速かつ適切な弁護活動を行います。

兵庫県神崎郡市川町動物愛護法違反事件で告発され、刑事事件として取調べの対象となりお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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