兵庫県加西市のひき逃げ事件で自首 刑事事件に強い弁護士に相談
ひき逃げ事件で自首する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加西市の深夜の交差点で、自動車を運転していたAさんは、右折時に前方から走行していたバイクと衝突してしまいました。
気が動転したAさんは、その場をそのまま離れてしまいましたが、冷静になった後に事の重大さに気が付き、兵庫県加西警察署に自首しようと家を出ました。
(フィクションです)
ひき逃げ事件
車などを運転していて人身事故を起こし、そのまま現場から逃走することを「ひき逃げ」といいます。
ひき逃げをしてしまうと、以下の罪に問われる可能性があります。
①道路交通法違反
道路交通法は、交通事故を起こした際に、運転手らは、直ちに運転をやめ、負傷者を救護し、道路における危険を防止する必要な措置をとらなければならないことを規定しています。
このような行為を行わず、そのまま現場から立ち去ってしまうと、道路交通法違反(救護義務違反)となります。
救護義務違反の法定刑は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
また、交通事故を起こしてしまった場合、運転手は直ちに最寄りの警察署などの警察官に交通事故が発生した日時・場所などを報告しなければなりません。
これに違反した場合、道路交通法違反(報告義務)として、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となる可能性があります。
②過失運転致傷罪
人身事故で被害者を死傷させた場合に成立する可能性があります。
過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下の懲役又は禁錮若しくは100万円以下の罰金です。
③危険運転致傷罪
アルコールや薬物を摂取して正常な運転ができない状態であるにもかかわらず運転をし、人身事故を起こしてしまった場合、危険運転致死傷罪となる可能性があります。
こちらの法定刑は、被害者が怪我をした場合には15年以下懲役、死亡してしまった場合には1年以上の有期懲役です。
ひき逃げ事件を起こしてしまった場合、自首することもひとつの選択肢です。
自首することにより、刑を軽くしてもらえる可能性もありますし、逃亡のおそれがないことをアピールすることにもなり逮捕の可能性を低めることもなります。
ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。