兵庫県加西市の加重収賄事件で逮捕 贈収賄事件に対応する弁護士
兵庫県加西市の公的機関に勤務するAさんは、公共施設建設に絡み市内の建設会社に便宜を図った見返りに現金を受け取ったとして、兵庫県加西警察署に加重収賄の容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、Aさんは、公共施設の建設事業の入札を巡り、最低制限価格の算定基準となる設計金額を建設会社社長に教えて見返りに現金を受け取り、入札の公正を妨害したということです。
(フィクションです)
【贈収賄で逮捕されたら】
誰でもテレビや新聞での報道で、「賄賂」「収賄」「贈賄」などというワードを聞いたことがあるでしょう。
では、贈収賄とは一体どのような行為を指すのでしょうか。
贈収賄とは、贈賄と収賄の両者のことを指し、賄賂を贈ることと受け取ることを意味します。
賄賂の罪は、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼が害されるために、刑法に刑罰として規定されています。
刑法では、賄賂の罪の類型を、単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄罪、事後収賄罪、あっせん収賄罪、贈賄罪としています。
贈賄は贈与罪だけなのに対して、収賄は7罪に分けられており、少し複雑になっています。
ここでは、事例に挙がっている「加重収賄罪」について見ていくことにしますが、前提として簡単に収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄の罪を概観していきます。
賄賂の罪すべての大前提となる「賄賂」の概念は、公務員の職務に関する不正の報酬としての一切の利益を指します。
①収賄罪:公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、または賄賂の要求・約束をする罪。
②受託収賄罪:上記の収賄罪に「請託を受けた」(一定の行為をすることを依頼され、これを承諾した)場合に成立する罪。
③事前収賄罪:公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、または賄賂の要求・約束をする罪。
④第三者供賄罪:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、または賄賂の供与の要求・約束をする罪。
さて、加重収賄罪ですが、刑法第197条の3は、
「1 公務員が前2条〔収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄〕の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。」
加重収賄罪は、収賄行為とともに、それに関連して職務違反の行為が行われたことを理由に、重く処罰されます。
加重収賄罪の主体は、「公務員」と「公務員になろうとする者」です。
対象となる行為は、①収賄行為の後に職務違反の行為が行われた場合、又は、②職務違反の行為の後に収賄行為が行われた場合とに分けられます。
つまり、1項も2項も、賄賂を受け取ったりすること(収賄行為)の他に、現に不正な行為をしたり(作為)、しなければならない相当の行為をしない(不作為)ということが要件となっているのです。
不正な行為とは、事例にように公務員が職務上の秘密を洩らしたことも含まれます。
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