兵庫県加西市の無免許運転事件で逮捕 道路交通法に精通する弁護士
兵庫県加西市に住むAさんは、無免許で車を運転したとして、道路交通法(無免許運転)の疑いで、兵庫県加西警察署に逮捕されました。
Aさんは、約50年間前に教習所に通ったが、試験に落ちたため、その後は無免許で運転していたことを認めています。
(フィクションです)
【長期にわたる無免許運転】
何十年もの間、無免許で車を運転した、という事件を最近何度か報道されています。
そんな長期間、どうしてバレなかったのか?と疑問に思いますよね。
日常的に無免許運転を続けていたとしても、事故を一度も起こすことがなく安全運転に徹していたのであれば、警察に免許証の提示を求められることもなかったのであれば、無免許運転の発覚が遅れる要因となったのかもしれません。
また、昔免許取り消し処分になって以降、再取得せずに長期間、無免許運転を続けていた事例もあります。
しかし、遅かれ早かれ、無免許運転はバレますし、そうなれば刑事罰の対象となる可能性もあります、
【道路交通法違反~無免許運転~】
無免許運転は、道路交通法によって禁止されています。
道路交通法第64条1項:何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
つまり、無免許運転とは、公安委員会の免許を受けずに自動車等を運転することです。
無免許運転は、免許を取得したことがない場合だけでなく、免停中の場合、免許を持っていたけれど執行してしまった場合にも該当します。
無免許運転については、2013年の道路交通法の改正により、罰則が強化されるとともに、無免許運転を容認・助長する車両提供者や同乗者に対する罰則が定められました。
また、2013年の自動車運転致傷行為処罰法の新設により、無免許運転で人身事故を起こした場合には、法定刑が加重されることになっています。
無免許運転の刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
初犯の無免許運転は、略式裁判による罰金となることが多いようです。
しかし、無免許運転の回数や期間によっては正式裁判となる可能性もあります。
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