兵庫県川西市の暴力行為法違反事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に依頼

兵庫県川西市の暴力行為法違反事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に依頼

兵庫県川西警察署は、川西市内の路上で高校1年生の男子生徒(16)に集団で暴行を加えたとして、同市に住むAくん(16)を含む少年3人を暴力行為法違反の容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、携帯電話で呼び出した男子生徒の顔や腹部などを3人で殴ったり蹴ったりしたということです。
(フィクションです)

【集団暴行事件~暴力行為法違反~】
他人に暴力を振るった場合に該当する犯罪として、「暴行罪」や「傷害罪」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
その他にも、暴力行為に関する犯罪に「暴力行為法違反」というものが存在します。
「暴力行為等処罰に関する法律(通称、暴力行為法)」は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を一般的な刑法上の犯罪よりも重くかつ広範囲に処罰する法律です。

例えば、AがBを殴った場合には、刑法第208条の暴行罪が適用され、Aは2年以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留若しくは科料となる可能性があります。
また、AがCと共謀してBを殴った場合には、暴行罪と刑法第60条の共同正犯が適用され、暴行の共同正犯として、AおよびCは2年以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留若しくは科料となる可能性があります。
しかし、悪質な集団犯罪に対処するため、集団的な暴行に対しては一般的な刑法犯よりも重い法定刑を科す「暴力行為法」が制定されました。
第1条は、団体や大衆の威力を示したり、団体や多衆を仮装して威力を示したり、兇器を示したり、数人共同して暴行や脅迫、器物損壊をした場合について、3年以下の懲役または30万円以下の罰金と定めています。
よって、暴力行為法では、集団的に暴行(刑法第208条)を行なった場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、常習的に人を暴行している場合には、3月以上5年以下の懲役となっています。

暴力行為法」は、もともと暴力団による集団的な暴力行為を処罰するためのものだったのですが、最近では学校でのいじめや配偶者間での暴力にも適用されています。

被害者のいる事件では、まず被害者への謝罪・被害弁償を行い、示談をすることが最も重要な弁護活動となります。
少年事件においても、被害者との示談の有無は最終的な保護処分に影響を及ぼすと言えます。

兵庫県川西市暴力行為違反事件で、お子様が逮捕されてしまった、被害者との示談を早急に行いたいとお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が対応致します。
兵庫県川西警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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