兵庫県加西市の死体遺棄事件 否認事件の取調べ対応に強い弁護士
死体遺棄事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加西警察署は、共犯者と共に、遺体を土中に埋めたという死体遺棄の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは、全く身に覚えがなく、容疑を否認しています。
Aさんの家族は、共犯否認事件の取調べ対応に適切なアドバイスをくれる刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)
死体遺棄事件で逮捕された場合
死体損壊等罪は、刑法第190条に、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する」と規定されています。
このうち、死体を遺棄する犯罪が「死体遺棄罪」です。
「死体」とは、死亡した人の身体のことで、胎児の状態で死亡した場合も既に人の形体を備えているものは、死体に該当すると考えられています。
また、「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらずに放棄することを言います。
死体等を他に移す場合(作為)の他、葬祭をする責務を有する者が死体等を放置して立ち去る場合(不作為)も「遺棄」に該当するとされます。
「死体遺棄罪」が成立する場合の多くは、「殺人罪」や「傷害致死罪」等も成立することがあります。
人を殺した後に、死体を遺棄したときは、「死体遺棄罪」と「殺人罪」・「傷害致死罪」が、通例、原因・結果の関係にあるとはいいがたいことからすれば、牽連犯ではなく、併合罪になると解されます。
「併合罪」とは、確定判決を経ない2個以上の罪のことです。
併合罪の処断方法は、吸収主義、併科主義、加重主義をとっています。
死刑、無期懲役、禁錮については吸収主義が採用されており、各罪のうち、最も重い罪の刑によって処断されます。
もっとも、死刑においては没収が、無期懲役・禁錮については罰金、科料、没収が併科されます。
併合罪中に2個以上の有期懲役または禁錮に処すべき罪がある場合は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とします。
「死体遺棄罪」と「殺人罪」の併合罪の場合、最も重い罪は「殺人罪」であり、長期は20年であるので、その長期の半数(10年)を加えた30年と計算されます。
しかし、加重にも制限があり、各罪について定めた刑の長期を合算したものを超えてはならず、刑期の上限は30年を超えてはなりません。
ですので、「殺人罪」の長期が20年、「死体遺棄罪」の長期が3年であることを考慮すると、これらの併合罪の処断刑の長期は最大23年となります。
死体遺棄事件で逮捕された場合、殺人罪等についての取調べも行われることがあります。
無実を主張する場合、取調べでとられた供述調書に誤解を招く表現をされないよう、厳しい取調べを受けて精神的に参ってしまい、やってもいないことをやったと嘘の自白をしてしまわないよう細心の注意を払う必要があります。
それには、刑事事件に精通する弁護士による適切な指導やアドバイスが不可欠です。
弁護士による専門的アドバイスにより、取調べ対応をしっかりと理解することで、精神的にも安定し、自己の主張を最後まで貫き通すことが出来るでしょう。
兵庫県加西市の死体遺棄事件で、ご家族・ご友人が身に覚えのない罪で逮捕されている、否認事件の取調べ対応について適切なアドバイスが欲しいとお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。