兵庫県加東市の風営法違反事件 正式裁判を回避する刑事事件専門弁護士

兵庫県加東市の風営法違反事件 正式裁判を回避する刑事事件専門弁護士

風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

18歳未満と知りながら、女子高生ら3人を深夜に接客させたとして、兵庫県加東市の飲食店経営者のAさんは、兵庫県加東警察署風営法違反(年少者雇用)容疑で逮捕しました。
Aさんは「人手が足りなかった」と容疑を認めています。
(フィクションです)

年少者の雇用で刑事事件に!?年少者雇用による風営法違反

未成年者(20歳未満の者)や年少者(18歳未満の者)の雇用形態については、幾つかの法律によって規律されています。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)もそのような法律の一つです。
風営法で規制されている「風俗営業」とは、イコール「性風俗」と捉えられがちですが、キャバクラやホストクラブ、ゲームセンターやパチンコ店も含まれます。
一方、性風俗産業は風営法上「性風俗関連特殊営業」に分類されます。
また、単にお酒を提供するだけで従業員による接待がないものは「深夜における酒類提供飲食店営業」となります。
このように、風営法においては、営業形態によって該当する営業類型が異なりますが、風俗営業について年少者の雇用に対する規制が設けられています。

・風俗営業を営む者は、18歳未満の者に「接待」行為を行わせてはいけません。

「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を言います。
特定の客に対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為を行うことです。
18歳未満の者に客の接待をさせていた場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその両方が科せられる可能性があります。
また、18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません。

・風俗営業を営む者は、営業所で午後10時から翌日の午前6時までの間、18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはいけません。

 

風俗営業の許可を受けて営業している場合には、以上のような規制の対象となります。
深夜における酒類提供飲食店営業についても、上記の禁止事項が準用されることになっていますので、風俗営業には該当せずとも深夜における酒類提供飲食店営業に該当する場合にも、年少者に「接待」や「接客」をさせてはなりません。

風営法違反の事実に争いがない場合であっても、起訴猶予による不起訴処分や略式裁判による罰金処分となり、正式裁判を回避する弁護活動を行うことが重要です。
具体的には、違反行為の態様、利益額、期間と回数、経緯や動機、前科前歴等を検討し、被疑者に有利な事情を捜査機関に対して主張していくことになります。
そのような弁護活動は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
風営法違反事件で、正式裁判を回避したいとお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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