兵庫県加東市の建造物損壊事件で緊急逮捕 少年事件なら弁護士に相談

兵庫県加東市の建造物損壊事件で緊急逮捕 少年事件なら弁護士に相談

建造物損壊事件での緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加東市のビルの外壁に、中学生のAさんとBさんが落書きをしていたところ、巡回中の兵庫県加東警察署の警察官に見つかり、AさんとBさんは建造物損壊の疑いで緊急逮捕されました。
連絡を受けたAさんの両親は、急いで少年事件に精通する弁護士に相談に行き、今後の流れについて説明を受けました。
(フィクションです)

建造物損壊罪

建造物損壊罪」とは、他人の建造物や艦船を損壊する犯罪です。
本罪で言う「損壊」とは、物理的に毀損し、または他の方法により効用を滅却・減損させることです。(大判昭5・11・27)
建造物の外壁に落書きをする行為は、その建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものであって、その効用を減損させたものといえるので、「損壊」に該当すると理解されています。(最決昭41・6・10)
ですので、ビルの外壁に落書きする行為も、建造物損壊罪の損壊と認められ、本罪が成立する可能性があります。
建造物損壊罪の罰則は、5年以下の懲役です。

緊急逮捕

通常の逮捕は、逮捕状に基づいて行われますが、捜査機関は令状なく被疑者を逮捕することが出来ます。
その逮捕の種類のひとつが「緊急逮捕」です。
緊急逮捕」とは、一定の「重大犯罪」について、「十分な嫌疑があり」、「急速を要する」場合に、逮捕後直ちに逮捕状を求めることを条件に認められる無令状の逮捕のことを言います。
このように、「緊急逮捕」の要件は、次のようになります。
①一定の重大犯罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由
②急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと
③理由の告知
④逮捕後直ちに逮捕上請求の手続をすること
⑤逮捕の必要性
「重大犯罪」とは、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」です。
重大犯罪とは言え、ほとんどの罪がこの基準に当てはまることになり、建造物損壊罪も5年以下の懲役となっているので、重大犯罪となります。

少年事件の場合、原則刑事責任を問われることはありませんが、すべての事件が家庭裁判所に送られ、少年の更生に適した処分が下されることになります。
少年事件は、少年法に基づいた手続がとれれることになりますので、刑事事件のみならず少年事件・少年法に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがベストです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県加東市建造物損壊事件で、お子様が緊急逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。

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