兵庫県加東市のサービス残業事件 労働基準法違反に精通する弁護士

兵庫県加東市のサービス残業事件 労働基準法違反に精通する弁護士

兵庫労働局は、兵庫県加東市にある大手宅配業社が加東支店の配達員に残業代を支払っていなかったとして、同社と同支店の幹部2人を労働基準法違反の容疑で神戸地方検察庁社支部に書類送検しました。
労働局は、同社のサービス残業をこれまで複数回是正勧告したが改善がみられず、刑事事件化に踏み切ったようです。
(毎日新聞2017年9月20日20時17分掲載記事を基にしたフィクションです)

労働基準法違反で刑事事件化~サービス残業~】
サービス残業という言葉をみなさん一度は耳にされたことがあると思います。
会社で定められた労働時間を超えて労働を行うと、残業代が発生します。
この残業代は、労働基準法が定める時間外労働手当に当たりますが、会社側がその残業代の全額を支払わず、その責任を免れる時間外労働のことをサービス残業と言います。
労働基準法は、会社が労働者に対して指揮権を持ち拘束できる時間(=労働時間)を1日最大8時間と定めています。
ただし、以下の2つの要件を満たす場合についてのみ、1日最大8時間及び1週間最大40時間を超えて労働することが認められます。
①労使間で協定を締結して行政官庁に届け出る(労働基準法第36条1項)、
②会社が労働者に対して割増賃金(残業代、時間外労働手当)を支払う(労働基準法第37条1項)。
サービス残業の場合は、後者の要件が欠けているため、労働基準法違反になるというわけです。
しかし、労働基準法違反は故意犯であるので、労働者が会社に隠れて自発的に残業している場合など、会社の違法な支持という故意が認められないばあには会社側の違法性は問われません。
このようなサービス残業で残業代が未払いであった場合の労働基準法違反の法定刑は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。

ただし、労働基準法違反が直ちに刑事事件化するわけではなく、多くの場合、まず違反状態を是正するよう「是正勧告」が労働基準監督署から出されます。
この是正勧告は、行政指導なので強制力はありません。
労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うとされています。(労働基準法第102条)
逮捕や捜索、差押え、検証等の権限が認められることになります。

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(初回の法律相談:無料、兵庫県加東警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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