兵庫県川西市の同意殺人事件 自首に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県川西市の同意殺人事件 自首に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県川西市に住むAさんは、長年難病に苦しむ年老いた母親に頼まれ、母親の首を絞めて殺害しました。
長年の闘病生活で苦しむ母親の懇願でしたこととはいえ、人を殺したことに対する罪悪感に苛まれたAさんは、兵庫県川西警察署自首しようと思っています。
(フィクションです)

同意殺人罪】
同意殺人罪とは、人からその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺す犯罪行為をいいます。(刑法第202条)
同意殺人罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役または禁錮となっています。
ここで言う「人」とは、殺人の意味を理解し、死について自由な意思決定能力を有する者であることが必要です。
つまり、死ぬことの意味が理解できていないであろう子供が同意した場合には、同意殺人罪が成立せずに殺人罪が成立することになります。
「嘱託」とは、被殺者である人からその殺害を依頼されて、これに応じることをいいます。
また、「承諾」とは、被殺者である人から殺害されることについての同意を得ることです。

自首
自首とは、犯罪事実または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自ら進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示を言います。
自首は、自発的に申告することが必要であり、捜査機関の取調べに回答する形で自白した場合には自首は成立しません。
別の事件で取調べを受けていた場合に、捜査機関に発覚していない余罪を申告すれば、自首が成立します。
刑法上、刑の減軽の理由となり、刑事訴訟法では、告訴・告発の規定が準用され、手続きが慎重に行われます。
自首の方法としては、捜査機関に出頭し、自分が関与した犯罪事実を告げることで足ります。

自首や出頭を決断したが、どのように捜査機関に申告すればよいのか、動揺してしまい、いざ実行するとなると言いたいことがうまく言えないことも珍しくはありません。
自首や出頭をする前に、一度刑事事件を専門とする弁護士に、申告内容やその後の手続の流れについて相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
その豊富な経験と知識に基づき、事件毎に適した弁護活動を行います。
兵庫県川西市同意殺人事件で自首をお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県川西警察署までの同行サービス料:弊所までお問合せ下さい)

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