兵庫県西脇市の威力業務妨害事件 触法少年事件に強い弁護士

兵庫県西脇市の威力業務妨害事件 触法少年事件に強い弁護士

兵庫県西脇市に住むAくん(13歳)は、同市の教育委員会の掲示板に、市内の学校に爆弾を仕掛けた等と書き込みをしました。
後日、兵庫県西脇警察署から連絡があり、児童相談所に事件を送致すると聞いたAくんの両親は、心配になり、14歳未満の少年(触法少年)の事件に精通している弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

威力業務妨害罪】
威力業務妨害罪とは、威力を用いて、人の業務を妨害する犯罪です。
ここで言う「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連して行う職業その他の継続して従事することを必要とする事務のことです。
経済的に収入を得る目的のものである必要はありません。
また、「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力をいうのであって、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを必要としません。
威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
威力業務妨害事件では、初犯の場合や犯行態様が悪質でない場合には、略式手続きにより罰金で処理されることが多いようです。
一方、前科が複数ある場合や、犯行態様が悪質である場合には、公判請求される可能性が高くなりますが、よほど悪質な情状がない限り、執行猶予がつくことが多いでしょう。

 

触法少年
触法少年とは、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年です。
刑法は、「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定しているので、刑事未成年者である触法少年を処罰対象から除外しています。
また、少年法においても「罪を犯した少年」のは当たりません。
触法少年については、児童相談所が対応することになります。
警察は、触法少年に対して任意捜査の範囲で捜査を行い、児童相談所長に事件を送致します。
児童相談所に送致後は、児童や保護者に注意を与え、誓約書を書かせる、指導福祉司などに指導を委託する、里親に預ける、児童福祉施設等への入所などの措置がとられます。

しかし、場合によっては、都道府県知事や児童相談所長が、家庭裁判所に事件を送致することもあります。
その場合、14歳未満の少年であっても、家庭裁判所で審判を受けることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの少年事件を取り扱って参りました。
その豊富な経験と知識に基づき、少年一人ひとりに適した弁護活動を提案致します。
兵庫県西脇市威力業務妨害事件でお子様が触法少年として児童相談所に事件が送致されてお困りの方、今後の流れについて心配されている方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県西脇警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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