兵庫県川西市の盗撮事件で逮捕 勾留阻止を目指す少年事件専門の弁護士

兵庫県川西市の盗撮事件で逮捕 勾留阻止を目指す少年事件専門の弁護士

兵庫県川西市の駅構内の階段で、女子生徒のスカート内を盗撮したとして、Aくん(17歳)が駅員に連行され、通報を受けて駆け付けた兵庫県川西警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aくんの両親は、なんとか早期に身柄解放し、学校に戻ることを希望しています。
(フィクションです)

盗撮
盗撮とは、被写体又は対象物の管理者に了解を得ずに密かに撮影を行うことをいいます。
盗撮行為は、行なった場所によって、以下の法律・条令違反となります。
《迷惑防止条例》
盗撮は、兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)によって禁止されています。
ここにいう盗撮行為は、迷惑防止条例が禁止する「卑わいな言動」に該当するとして処罰されることがあります。
迷惑防止条例では、「公共の場所や公共の乗り物における」盗撮行為を禁止しています。
迷惑防止条例違反で起訴された場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
《軽犯罪法》
軽犯罪法は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留や科料を定めています。
「正当な理由なく、人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見た」者は、拘留または科料が科される可能性があります。

勾留
逮捕」とは、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続ける処分をいいます。
勾留」は、逮捕後なお引き続き比較的長期間の身柄拘束の必要があるときに、被疑者の身柄を拘束するものです。
逮捕から48時間以内に、警察は書類および証拠物とともに、被疑者を検察官へ送ります(送致)。
事件を受けた検察官は、24時間以内に、公訴を提起するか、裁判官に勾留請求をしなければなりません。
勾留を阻止するためには、検察官が勾留請求をするのを阻止する、又は、裁判官に検察官からの勾留請求を却下するよう働きかけることが重要なポイントとなります。
勾留請求されないために》
検察官は、被疑者に勾留の理由・必要性があると判断した場合に、勾留請求を行います。
その判断をする前に、検察に送致された被疑者に対して検察官は弁解録取を行ないます。
これが終わると、すぐにでも検察官は勾留請求を行います。
ですので、弁護士は、弁解録取が行われる前に、被疑者が検察へ送致されるタイミングを見計らって、勾留の理由・必要性がないことを意見書の提出によって積極的に主張していきます。
勾留決定する前に》
勾留請求がなされると、そのまま被疑者は裁判所に移動し、裁判官との面談を行います。
裁判官は被疑者の反論・弁論を聞いたうえで、勾留するかどうか判断します(勾留質問)。
弁護士は、勾留質問がなされる前、若しくは担当裁判官による勾留決定が出される前に、勾留の理由・必要性がないことを説得的に主張した意見書を裁判所に提出します。

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少年事件に豊富な経験をもつ弁護士が、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
(初回の法律相談:無料、兵庫県川西警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せください)

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