兵庫県西宮市の強盗事件で幇助犯として逮捕  刑事事件専門の弁護士

兵庫県西宮市の強盗事件で幇助犯として逮捕  刑事事件専門の弁護士

兵庫県西宮市に住むAさんは、市内の店で強盗を行なったB及びCを現場まで車で運搬したとして、兵庫県甲子園警察署から来た警察官に連行され、そのまま逮捕されてしまいました。
自身の軽率な行為を反省しているAさんは、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

強盗罪】
強盗罪とは、暴行または脅迫によって他人の財物を強取する犯罪です。
手段としての暴行または脅迫は、相手の反抗を抑圧するのに十分な程度のものであることが必要とされます。
具体的にどの程度の暴行・脅迫が強盗罪に必要な程度に達したと言えるかは、平均的・一般的な人であれば、具体的な事情のもとでそのような行為が行われたとき、抵抗できない状態になるかどうかを基準として考えられます。
強取とは、相手の抵抗を不可能にしておいて財物を取り上げることをいいます。
強盗罪で起訴された場合、5年以上の有期懲役が科される可能性があります。
強盗罪の法定刑は、罰金刑はなく、非常に重い刑罰が科されています。

幇助犯】
刑法上の犯罪は、実際には、単独で行われるより、複数で行われる場合が多いと言われています。
複数で犯罪を行なう場合を、「広義の共犯」といい、刑法ではこれをさらに「共同正犯」、「教唆犯」、「従犯」に分けています。
「正犯」とは、自ら犯罪を行なう者をいい、「教唆犯」とは犯罪を行なうように他人を仕向ける者で、「従犯」とは正犯を手助けする者をいいます。
幇助」とは、刑法上、手助けするという意味で、「幇助犯」は「従犯」の一つとなります。
幇助犯が成立するための要件として、
幇助者が「正犯を幇助」して、
②被幇助者が犯罪を実行したこと、が必要となります。
①は、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為をいい、幇助の方法は物理的方法であると精神的方法であるとを問われません。
②に関して、幇助行為が行われたが、正犯者が実行の着手に至らなかった場合(幇助の未遂)は不可罰とされますが、被幇助者が実行行為に出たがその犯罪が未遂に終わった場合(未遂犯の幇助)は処罰対処となります。
幇助犯の法定刑は、正犯の刑を減軽したものが科されることになっています。
しかし、場合によっては、幇助犯ではなく共同正犯として捜査・起訴される可能性もあるので、刑事事件に豊富な経験と知識を有する弁護士に相談し、被疑者に有利な証拠を収集し、共同正犯には該当しないことを説得的に主張することが重要です。

兵庫県西宮市強盗事件でご家族が逮捕されて不安に感じておられる方は、一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県甲子園警察署までの初回接見費用:3万6200円)

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