兵庫県神崎郡市川町の心中事件 殺人罪?自殺関与?同意殺人?刑事事件に精通する弁護士
兵庫県神崎郡市川町に住むAさんは、認知症を患う母親の介護をしていました。
介護疲れと貧困による極限状態にあったAさんは、母親と一緒に心中することを決意しました。
そんな息子の姿をみた母親は、心中することに同意し、Aさんは母親を殺害し、自分も後を追おうと自殺を試みましたが、発見者に通報され一命をとりとめました。
(フィクションです)
【心中行為は、何罪に当たるの?】
まず、「心中」という言葉に関してですが、これは「相愛の男女が合意の上で一緒に死ぬこと」、「複数の者が一緒に死ぬこと」ことを言います。
後者の意味においては、合意なしに相手を道連れにして死ぬ場合も含まれますが、その場合は「無理心中」と呼ばれることが多く、ここでも「心中」と「無理心中」は別のものとして区別しています。
つまり、「心中」と「無理心中」の違いは、亡くなった被害者が自分の生命という利益を放棄しているか、殺されることに同意しているかどうかです。
この点、人を殺すという行為自体は、殺人も自殺関与・同意殺人も同じですが、被害者の同意の有無で、適用される罪名も処罰も異なることになります。
「無理心中」は、相手の合意なく無理やり道連れにして死ぬ行為ですので、殺人罪に問われることになります。
相手が一命をとりとめた場合には、殺人未遂罪ということになります。
殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
他方、「心中」の場合、相手が死ぬことに同意していたわけですが、意思能力ある相手の自殺行為を教唆若しくは幇助して自殺させると「自殺関与(教唆・幇助)罪」に問われます。
相手が自殺の意味を理解し、自由な意思決定の能力を有していることが必要となります。
意思能力を欠く幼児や心神喪失者を自殺させる行為や、強制により自殺させる行為は、殺人罪の間接正犯となります。
また、相手の委託を受け若しくはその承諾を得て殺した場合には、同意(嘱託・承諾)殺人罪となります。
ここでも、相手が殺人の意味を理解し、死について自由な意思決定能力を有する者であることが必要となります。
自殺関与や同意殺人を考える際、被害者の「意思能力」の有無が問われることになります。
事例にように、被害者が認知症を患っている場合、当該被害者が死の意味を理解する精神的な能力をもっていたかが問題となります。
自殺関与・同意殺人罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮となっており、殺人罪よりも軽くなっています。
以上のように、「心中」事件は、被害者の合意の有無や、被害者の意思能力等によって問われる罪名が異なります。
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