兵庫県神戸市兵庫区の常習賭博事件で逮捕 刑事事件専門弁護士
常習賭博事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市兵庫区にある賭博店経営のAさんと従業員のBさんは、違法なパチスロ機で客相手に賭博した常習賭博の疑いで兵庫県兵庫警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
警察に匿名の情報が寄せられ、警察は当該賭博店を調査をしていたようです。
(フィクションです)
賭博事件
賭博に関する犯罪には、「賭博罪」(単純賭博罪)、「常習賭博罪」、「賭博場開張等図利罪」があります。
①賭博罪
「賭博」をする罪を「賭博罪」といいます。
「賭博」とは、偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うことを意味します。
囲碁・将棋・麻雀など、当事者の技量に差があったとしても、偶然の事情(=当事者において確実には予見できない事情)の影響を受けることがあるかぎり、本罪は成立します。
賭博の対象となるのは、金銭のみならず、財産上の利益の一切を含みます。
だたし、「一時の娯楽に供する物」を賭けたとどまるときは、本罪は成立しません。
「一時の娯楽に供する物」とは、関係者が即時娯楽のために消費するような物をいい、その場で飲食する物やたばこ等です。
賭博罪の法定刑は、50万円以下の罰金または科料です。
②常習賭博罪
「常習」として賭博をする罪をいいます。
常習性については、賭博の前科・賭博を反復して行った事実・賭博の種類・掛け金の額などの諸事情を考慮して決定されます。
常習賭博罪の法定刑は、3年以下の懲役と単純賭博罪よりも刑が加重されています。
③賭博場開張図利・博徒結合図利罪
利益を図る目的で、自らが主催者となり賭博をする場所を開設した場合、賭博場開張図利罪が成立する可能性があります。
また、その目的で、常習的・職業的に賭博を行う者を、行為者みずから中心となって集合させ、親分子分的な関係を結び、一定の区域内で随時賭博を行う便宜を与えた場合には、博徒結合図利罪となります。
これらの法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。
賭博事件では、直接の被害者がいないので、主要な刑事弁護活動の一つである被害者との示談交渉を行うことができません。
しかし、罪を認めている場合には、反省していることや、再び賭博に手を出さないよう家族がしっかりサポートすることを約束していること、そして共犯者や賭博仲間との関係を断ち切るなど、再犯防止策がきちんと講じられている旨を検察官や裁判官に説得的に主張することで、最終的な処分にも影響を与えることになるでしょう。
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