兵庫県神戸市灘区の無銭飲食事件で逮捕 示談で不起訴へ導く弁護士
無銭飲食事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市灘区にあるホテルに宿泊し、ルームサービスで食事を頼んだAさんは、その支払いをせず、ホテルを出ていきました。
Aさんは、ホテルに電話し、「急用が出来て支払いせずに出てきてしまった。後で支払う。」と言いましたが、一向にAさんが支払わないので、ホテルは兵庫県灘警察署に被害届を提出しました。
Aさんは詐欺容疑で逮捕され、ホテルと示談できないかと悩んでいます。
(フィクションです)
無銭飲食で詐欺事件
飲食店等で飲み食いをしたにもかかわらず代金を支払わずに逃げることを「無銭飲食」といいます。
無銭飲食は、刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。
詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」た場合(1項詐欺)、そして、「人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」た場合(2項詐欺)に成立する犯罪です。
詐欺罪の成立には、①人を欺く行為をして、②それに基づき相手方が錯誤に陥り、③その錯誤により相手方が処分行為をし、④それにより財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生じることが必要となり、これらが客観的に相当因果関係にあることが求められます。
「欺く行為」とは、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
当該行為は、言語によると、動作によるとは問いません。
無銭飲食における「欺く行為」には、以下の2通りが考えられます。
1.最初から、支払わないつもりで飲食をした。
2.飲食後に支払う気がなくなり、逃げる際に「財布を忘れたから取りにいく。」などと言って無銭飲食する。
1について、注文行為には代金の支払いが当然の前提であり、支払意思についての沈黙は、現実には存在しない支払意思を告知していることと同視されます(挙動による欺罔)。
このような無銭飲食で詐欺罪に問われてしまった場合、有罪判決を受けると10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
しかし、被害者との示談を成立させることで、不起訴となり、前科を回避する可能性を高めることができます。
被害者との示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
詐欺事件で相手方と示談を成立させて不起訴を目指すのであれば、刑事事件に詳しく、示談交渉の経験も豊富な弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とし、数多くの示談交渉を経験しております。
刑事事件、示談についてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。