兵庫県神戸市須磨区の酒酔い運転事件で逮捕 自転車の飲酒運転で刑事事件
自転車の飲酒運転により刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市須磨区の県道で酒に酔った状態で自転車を運転していたとして、兵庫県須磨警察署の警察官は、市内に住む大学生のAさん(19歳)が酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕しました。
呼気からは基準値の約6倍のアルコールが検出されたということです。
(実際にあった事件を基に作成したフィクションです)
自転車での飲酒運転も犯罪!?~酒酔い運転~
「お酒を飲んだら車の運転はやめましょう」
これについては、みなさん耳にタコができるぐらい聞かれていることでしょう。
ですが、自転車については案外知らなかったという方がいらっしゃいます。
実は、自転車の飲酒運転も場合によっては法律違反となり刑事責任が問われることもあるのです。
道路交通法第65条は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定しています。
ここでいう「車両等」とは、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」をいい(同法第2条8号)、「軽車両」は、「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又はほかの車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車であって、身体障がい者用の車いす及び歩行補助車等以外のもの」をいいます(同法第2条11号)。
つまり、お酒を飲んだら自転車を運転してはいけないということです。
飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
アルコールが血液1ml中3mg以上または呼気1l中に0.15mg以上の状態を「酒気帯び運転」、お酒のせいで正常な運転ができない状態を「酒酔い運転」といいます。
自転車については、酒気帯び運転は罰則の対象とはならず、酒酔い運転の場合のみ罰則の対象となります。
罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ほろ酔いで自転車を運転する場合には、警察官に見つかったとしても、注意を受けるだけで済みますが、蛇行運転をするなど正常な運転ができない状態で自転車を運転している場合には、酒酔い運転となる可能性があります。
自転車の飲酒運転だからと甘く見るのではなく、早い段階から刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の流れや処分見込み、取調べ対応について適切なアドバイスを受けるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
酒酔い運転事件でお困りであれば、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。